「土地上」に関する離婚事例・判例
「土地上」に関する事例:「夫の暴力による結婚生活の破綻」
「土地上」に関する事例:「夫の暴力により、妻が請求する離婚、慰謝料の支払い、養育費の支払い、子供の親権が認められた事例」
キーポイント | 離婚請求が認められるためには、当事者が結婚生活を継続できないような状態にあることが認められなければなりません。 そのため、当事件のキーポイントは、夫の暴力によって、当事者がこれ以上結婚生活を継続できない状態になっているのかどうかにあります。 また、暴力と一言で言っても非常に幅が広いですが、どういう暴力が離婚原因とされるかの一例として参考になるでしょう。 |
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事例要約 | 1..婚姻と出産 昭和59年11月14日に婚姻届を提出し、2児(長女・次女)を設けました。 2.夫の暴力 ①婚姻当初から言葉による暴力・お互いの合意のない性交渉がありました。その内容は次の通りです。 a.「前の女には殴るけ蹴るをしなかったが、お前には手を出さないでおこう」という脅迫めいた言葉を投げられました。 b.何度も顔面を殴り,腕を掴んで引っ張り逃げようとする妻を抑えつけて髪の毛を引っ張ったりされました。 c.次女の出産直前にも性交渉を強要されました ④夫の暴力により子供たちが恐怖に駆られ心身障害を負いました。 ⑤夫の暴力により妻はうつ病にかかりました。 ⑥夫の暴力により妻はPTSDになりました。 ⑦夫の暴力に耐えかねて妻は何度も自殺未遂を図りました。 3.夫との別居 平成12年1月に妻は2子とともに自宅を出て、それ以降は夫と別居状態になっています。妻と子は車で夜を明かしたり、友人女性宅に身を寄せるようになりました。また、夫は別居後最初は月20万円、やがて月15万円を妻に対して定期的に支払っていました。 4.離婚調停の不成立 平成12年4月12日に妻が行った離婚調停が不成立となりました。離婚調停を受けて、夫は妻に離婚の裁判を起こさないよう妻の実家に訴えました。 5.妻が窃盗? 平成12年5月21日ごろ、妻が同月15日に自宅から家財道具や衣類などを持ち出したことに対して、夫が警察署に窃盗の被害届を提出し、妻と子供の捜索願いを併せて提出しました。 6.妻が当判例の裁判を起こす 上記のような理由から、妻は平成12年に当判例の裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1.婚姻生活について 妻は夫の暴力などによってうつ病になり、その結果知人女性に相談するようになると、ますます暴力がエスカレートし、子供にまで暴力をふるうようになったものと考えられ、これ以上結婚生活を継続させることは難しいと判断するべきです。 2. 慰謝料について 妻は夫からの暴行などによりPTSDにかかり、妻がかぶった精神的な苦痛は非常に甚大なものです。また、結婚生活も10年を超えており、子供達に今回の件が与えた影響を考えると、慰謝料は800万円が相当です。 3. 財産分与について 自宅不動産の価格が取得した当時より下落していることを考慮すると、100万円が相当です。 4. 養育費について 子供の年齢を考えると、子供が成人するまでに多額の学費などが必要になることが予想され、夫の年間の収入も1300万円ほどあるため、養育費に関しては、子供が成人するまでの間、月々7万円が相当です。 |
原文 | 主 文 一 原告と被告とを離婚する。 二 被告は原告に対し,金900万円及びこれに対する本判決確定の日の翌 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 三 原告と被告間の長女A(昭和60年11月11日出生)及び二女B(昭 和62年8月25日出生)の親権者を,いずれも原告と定める。 四 被告は原告に対し,長女A及び二女Bの養育費として,本判決確定の日 の翌日から同人らが成人に達するまで,毎月末日限り,1か月あたり各金7万円の 割合による金員を支払え。 五 原告のその余の請求を棄却する。 六 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び争点 第一 申立 一 主文一項と同じ 二 被告は原告に対し,金2135万円及び内金1000万円に対する平成12 年12月4日から,内金1135万円に対する本判決確定の日の翌日から,それぞ れ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 三 主文三項と同じ 四 被告は原告に対し,長女Aの養育費として,平成12年2月から平成20年 3月まで1か月金15万円の,二女Bの養育費として,平成12年2月から平成2 2年3月まで1か月金15万円の,各割合による金員を支払え。 第二 事案の概要 一 証拠と弁論の全趣旨により容易に認定できる事実 1 原告と被告は,原告が学生時代に岡山で被告と知り合い,昭和59年11 月14日に婚姻届出をした夫婦であり,両名間には長女A(昭和60年11月11 日出生)と二女B(昭和62年8月25日出生)の2子がいる。 2 原告と被告は,婚姻後芦屋のマンションで生活してきたが,原告にとって は初めて暮らす土地であり,近所に友人や知人はいなかった。 3 原告は,二女を出産した後の昭和63年頃,うつ病という診断を受け,投 薬治療を受けたが,薬を大量に服用して自殺未遂事件を起こしたことが2年間のう ちに4,5回あった。平成元年にも自殺未遂事件を起こした。このころから,原告 は,近くのカトリック教会に通うようになった。 4 平成5年冬,原告は,灯油缶とライターをもって近所の公園で焼身自殺を 図ろうとしたが,中止した。平成6年3月頃にも,原告は,除草剤を飲んで自殺を 図った。 5 平成8年4月8日頃,被告は,飲酒の上原告に暴力を振るった。 6 平成12年1月,原告は2子とともに自宅を出て,以後被告と別居したま まである。 7 同年2月27日,被告は,義兄Cを通じて,原告の実家に原告名義の預貯 金の払戻しを停止するよう指示した。同年3月1日頃には,被告は,垂水警察署に 原告と2子の捜索願を提出した。 8 同年3月6日,被告はDを相手に,Dが原告と同性愛関係にあり,不貞行 為にあたるとして,損害賠償を請求する訴訟(神戸地方裁判所平成12年(ワ)第4 97号)を提起し,同時に,Dがその夫と共有する自宅マンションの仮差押を申し 立てた。同月10日,神戸地方裁判所は仮差押の決定をした。同訴訟について,同 裁判所は,同年10月26日,被告の請求を棄却する判決を言い渡したが,被告は 控訴を提起した。大阪高等裁判所は,平成13年3月23日,被告の控訴を棄却す る判決を言い渡したが,被告は上告した。(甲14,25,乙8) 9 平成12年4月12日,原告が申し立てていた離婚調停が不成立となっ た。同月15日,被告はCとともに原告の実家を訪れ,原告に離婚訴訟を提起させ ないよう訴えた。 10 同年5月16日,被告とCは兵 さらに詳しくみる:Cとともに原告の実家を訪れ,原告に離婚訴・・・ |
関連キーワード | 離婚,暴力,診断書,慰謝料,財産分与,PTSD,うつ病,親権 |
原告側の請求内容 | ①夫との離婚 ②慰謝料1000万と財産分与(1135万) ③長女と次女の親権 ④子供の養育費(月15万) |
勝訴・敗訴 | 一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
1,750,000円~1,950,000円 |
証拠 | 1.診断書 夫の妻に対する暴力・子供に対する暴力を示すもの 2.記録物 夫の暴力を証明する写真・録音・録画等 |
審査日 | 第一審 神戸地判平成13年11月5日(平成12年(タ)114) 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫の暴力による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫は大学助教授にあった当時、同じ大学の学生であった妻と知り合い、昭和50年1月30日に結婚しました。 その後昭和54年には長女の幸子(仮名)が誕生しました。 2 マンション購入 夫は結婚前から東京都文京区に自宅を持っていました。夫と妻は結婚後、この自宅に住んでいましたが、夫が仕事場を確保する目的で平成4年3月16日ころ、マンションを夫名義で購入しました。しかし、妻も幸子もこのマンションで生活をすることになり、結局夫婦の生活の本拠はこのマンションに移りました。 3 別荘A、別荘B購入 夫と妻は昭和63年5月24日ころ、静岡県伊東市の土地を共有名義で購入して別荘Aを建てました。平成6年5月20日ころには神奈川県足柄下郡にあるリゾートマンション(別荘B)を夫婦の共有名義で購入しました。 4 別居 夫と妻は、夫の女性問題等を理由としてけんかが頻繁にありました。また、口論から離婚話に展開することもありました。 その後、平成8年5月1日に夫は家族で同居しているマンションを出て、一人で文京区の自宅に住むようになり、現在に至るまで妻と別居しています。 5 夫の浮気 夫は遅くても平成8年ころアキコ(仮名)と知り合い、平成11年8月にはアキコと海外旅行に出かけたりし、現在も交際を続けています。 6 夫が調停を起こす 平成12年4月5日に夫は調停を申立てましたが、話し合いが整わずに終わりました。 その後の平成13年11月6日に、夫は妻に対して離婚を求める裁判を起こしました。 |
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判例要約 | 1 婚姻関係を継続し難い重大な理由がある 夫と妻は平成8年5月1日から約7年半に渡って別居をしていて、夫の離婚の意思は固いといえます。また、少なからぬ期間アキコと交際していると認められるため、夫が別居後も家族で旅行をしたり、外食をすることがあるということを考慮しても、夫と妻の婚姻関係の回復、継続が期待できないほどにまで破綻していることは明らかです。 2 離婚の原因を作ったのは夫である 夫婦関係が破綻した理由は、夫と妻が約7年半に渡って別居していることにあるといえます。そして夫は遅くても平成11年ころまでにはアキコと浮気をして現在まで関係を継続させています。夫と妻の別居を継続させ、婚姻関係を決定的なものとしたのは、夫のアキコとの浮気であるといえます。 よって、離婚の原因を作ったのは夫であるといえます。 3 夫の妻に対する離婚請求を認めない 夫と妻は昭和50年1月30日に結婚して、平成8年5月1日に別居するまで、21年以上もの長期間に渡って同居してきたのに対して、夫と妻の別居期間は約7年半にすぎません。 離婚請求については、「離婚の原因を作った者からの離婚請求を裁判所は認めない」という大原則があります。上記の通り、離婚の原因を作ったのは夫です。 約7年半という別居生活は21年以上の同居生活に比べれば、大原則に反した離婚請求を認めるべきであるほどの長期間の別居生活ということはできません。 よって、夫の妻に対する離婚請求は認められません。 |
「土地上」に関するネット上の情報
問3:Aは、昭和46年(西暦1971年)8月、Bから、その所有地を、建物の所有を目的として存続期間30年の約定で賃借し、その後A所有の建物をどう土地上に建築し、A名義の所有権保存登記をして
借地借家法施工前に設定された借地権にかかわる契約の更新には、旧借地法の規定が適用される(附則6条)。したがって、次回以降の更新は借地借家法本則によるものとするこ...
問23:AがBに土地を賃貸し、Bがその土地上に建物を所有している。AB間の借地契約が、公正証書により10年の事業専用の目的で締結された場合には、Bは契約終了に伴う建物買取請求権を有し
事業用借地権には、契約終了に伴う建物買取請求権を定める13条の適用がない(23条2項)。
合宿課題 第2問
その引渡しを受けてその土地上に建物を建築するための工事に着手した。ところが,bは,aよりも先に甲からその土地を賃借し,また,cも乙からその土地を賃借しており,...または土地上の建物の登記(借地借家法10条1項)のいずれもa、bは具備しておらず、abは相互に賃借権を対抗できない。(2)もっとも、土地の賃借権に基づく物上請求...