離婚法律相談データバンク 直前に関する離婚問題「直前」の離婚事例:「夫の暴力による結婚生活の破綻」 直前に関する離婚問題の判例

直前」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻

直前」関する判例の原文を掲載:とともに家を出て別居するに至り,婚姻関係・・・

「夫の暴力により、妻が請求する離婚、慰謝料の支払い、養育費の支払い、子供の親権が認められた事例」の判例原文:とともに家を出て別居するに至り,婚姻関係・・・

原文 うした中でうつ病になり,その後,カトリック教会に通うようになって
自己主張を始めると,被告から肉体的暴力を受けるようになり,被告が原告とDと
の関係を疑ったことから,暴力がエスカレートし,ついには二女にまで暴行に及ぶ
ようになり,原告は子らとともに家を出て別居するに至り,婚姻関係は修復困難な
までに破綻したものということができ,その責任は被告にあり,重大であって,婚
姻を継続し難い重大な事由があるものというほかない。
   よって,原告の離婚請求は理由がある。
二 慰謝料
  前記のとおり,E医師の意見の信頼性を否定することはできず,原告は,被告
の暴行等によりPTSDに罹患したものと推認でき,原告が被った精神的苦痛は甚
大なものであったということができる。その他,婚姻期間や子らに対する影響等本
件に表れた諸般の事情を考慮すると,原告に対する慰謝料は,金800万円をもっ
て相当と認める。
三 財産分与
 1 証拠(甲7ないし9,乙33)と弁論の全趣旨によれば,被告は,自宅不動
産として,神戸市丁区戌○丁目○番○所在の宅地及び同土地上の建物を昭和62年
に取得し,所有していること,その取得にあたっては,被告は自己資金約2420
万円のほか,2460万円を借り入れたこと,借入金は別居開始の平成12年1月
頃には1879万円程度に減少したこと,自宅不動産の評価額は平成11年度にお
いて約4149万円であることが認められる。
   原告は,上記自己資金のうち,兵庫県加古郡△町△の土地を売却して得た資
金は,元々原告と養子縁組した被告の祖父の所有のものであったから,原告にも応
分の権利があると主張し,さらに,同所には,現在でも被告が土地,建物を所有し
ていると主張するが,証拠(甲36の1,2,乙33)と弁論の全趣旨によれば,
売却した土地は被告が単独相続したものであり,現在でも被告が所有する土地は,
被告が祖父から贈与を受けた土地であること,建物は,平成8年に被告が借入金に
より建築したもので,未だほとんど返済していないことが認められる。
   以上によれば,自宅不動産について,自己資金は婚姻直後の頃のことである
から被告の特有財産により支弁されたと推認できるが,借入金が約570万円減少
したのは,原告が被告と同居して婚姻生活,経済生活の維持に一定の貢献をしてき
たことにもよるものということができる。そうすると,当初の取得資金の約半分は
被告の自己資金によるものであり,借   さらに詳しくみる:入金は約4分の1減少したということになる・・・

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