「費が不足」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻
「費が不足」関する判例の原文を掲載:件において、証拠により証明されている暴力・・・
「夫の暴力を多少なりとも認定して慰謝料請求を認めた事例」の判例原文:件において、証拠により証明されている暴力・・・
| 原文 | 振るわれた者の心に大きな傷を残すものであることを被告は十分認識しなければならないが、他方、本件において、証拠により証明されている暴力の程度、前後の経緯、また、被告がこれについて真摯に謝罪をしており、原告がその謝罪を受け容れていることなどの事情を総合考慮すると、原告と被告との間の一連の婚姻生活の歴史・経緯の中で、ことさらこの部分だけを独立して取り上げて婚姻破綻原因として認定することは相当でない。 (3)他方、被告は、原告が平成13年2月14日にAを連れて松山に帰り、以後、原告がその理由も明らかにしないまま一方的に離婚を主張するに至ったことこそが婚姻破綻の原因であると主張しているが、こられの原告の行為は、客観的には、破綻の原因ではなく破綻の結果である。また、原告がAを連れて家を出るというような事態に至るまでの間、被告が原告との婚姻関係について何ら危機意識を有していなかったということ自体、客観的には婚姻関係破綻のひとつの要素に他ならない(それについて被告に有責性があるか否かはまた別の問題である。)。 3 慰謝料請求について (1)原告の慰謝料請求について 前記認定の事実を前提にすると、原告と被告との婚姻が破綻したこと自体については、被告に顕著な有責性を認めることはできない。しかし、前記のとおり、肉体 さらに詳しくみる:的暴力が人の心に与える影響を考慮すると、・・・ |
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