離婚法律相談データバンク 被服費に関する離婚問題「被服費」の離婚事例:「価値観の違いによる結婚生活の破綻」 被服費に関する離婚問題の判例

被服費」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻

被服費」関する判例の原文を掲載:を手渡していたことは認めるが、22万円に・・・

「夫の暴力を多少なりとも認定して慰謝料請求を認めた事例」の判例原文:を手渡していたことは認めるが、22万円に・・・

原文 収入を得ていたこと及び原告に対して生活費として毎月20万円ないし22万円を手渡していたことは認めるが、22万円に増額したのはAの誕生が契機ではなく、それ以前に、原告が毎月の生活費の不足を訴えた際に、被告がその希望を容れて増額したのである。
     原告が前記の生活費から負担しなければならなかった費用は、食費、光熱費、被服費、雑費等に限られ、14万1000円の家賃をはじめ、ローンの返済、夫婦で外食した際の食事代の一部、交際費、被告の小遣い、冠婚葬祭費等はすべて原告に渡されていた生活費とは別に支出されていたので、毎月の生活費が不足することなどあり得ない。
   ウ 妊娠後の非協力について
     被告は、原告から妊娠の事実を聞いて大きな喜びを感じた。被告が「おろしてくれ。」などと言うはずがないし、お風呂には入れないなどと言ったこともない。帝王切開手術の予定日の変更を申し入れたことはあるが、原告も了解し、むしろ希望していたことである。
   エ 暴力について
     被告が軽井沢に行ったのは、別荘の管理のため男手が不可欠だったからであるが、この際、原告が被告に行かないように頼んだことはない。原告は、自分は行けないが、被告は行ってお母さんたちを助けであげてと理解を示していた。
     被告は、きっかけは失念しているが、原告と口論にな   さらに詳しくみる:り、原告の両肩をつかんで台所の壁に押しつ・・・