「被告に対する言葉」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻
「被告に対する言葉」関する判例の原文を掲載:て、原告と被告との婚姻については、「継続・・・
「夫の暴力を多少なりとも認定して慰謝料請求を認めた事例」の判例原文:て、原告と被告との婚姻については、「継続・・・
| 原文 | 載し、調停委員に対しても虚偽の内容を伝えていることを知り、原告をまったく信じることができなくなり、原告と婚姻生活をやり直すことが不可能であることを改めて確認し、本件訴訟においても、原告が被告の暴力行為をはじめとして、根も葉もない虚偽の事実を述べて離婚を求める態度を見て、原告と婚姻関係をやり直すことがもはや絶対的に不可能であると確信した。よって、原告と被告との婚姻については、「継続し難い重大な事由」がある。 (3)慰謝料請求について 前記のとおり、原告は、突然松山の実家に子供を連れ帰ってしまい、被告は、最愛の一人娘に触れることも抱くこともできない生活を長期に渡って強いられた。しかも、松山の実家滞在中、原告は被告に対し、東京に戻って夫婦関係をやり直すかのような素振りをみせて被告に期待を抱かせたり、時には東京に戻る約束までしておきながら、それを後に一方的に反故にするなどして被告を困惑させ、これによっても被告は多大な精神的苦痛を受けた。 また、婚姻費用分担調停及び本件離婚訴訟において、虚偽の事実を縷々述べて被告を攻撃するなどし、これによっても被告は多大な精神的苦痛を受けた。これらの精神的苦痛を慰謝するために相当な慰謝料の額は700万円を下回らない。 (4)財産分与について 着物は原告が自らの意思で自発的に購入したものであり、被告の母親名義で発注したのは、被告の母が「三越お帳場カード」の会員であり、被告の母親名義であれば会員割引の特典があるため、これを利用したものである。着物は、本来的に原告の固有財産であり、財産分与の対象にはならない。 被告は、原告に対し、いつでも着物を引き渡す用意があることを伝えている。 (5)親権について 被告は、婚姻費用分担調停において成立した調停条項を遵守しているが、これは被告のAに対す責任感の現れであり、被告の実家にはAを養育する環境が整っている。Aは被告の一人娘であり、被告の年齢からしても今後被告が再婚して子をもうける可能性は少ない。原告は裁判の場で平然と嘘をつくことができる性格であり、母親として相応 さらに詳しくみる:しくない。 (6)養育費について ・・・ |
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