「スタイル」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻
「スタイル」関する判例の原文を掲載:被告の母が「三越お帳場カード」の会員であ・・・
「夫の暴力を多少なりとも認定して慰謝料請求を認めた事例」の判例原文:被告の母が「三越お帳場カード」の会員であ・・・
| 原文 | に購入したものであり、被告の母親名義で発注したのは、被告の母が「三越お帳場カード」の会員であり、被告の母親名義であれば会員割引の特典があるため、これを利用したものである。着物は、本来的に原告の固有財産であり、財産分与の対象にはならない。 被告は、原告に対し、いつでも着物を引き渡す用意があることを伝えている。 (5)親権について 被告は、婚姻費用分担調停において成立した調停条項を遵守しているが、これは被告のAに対す責任感の現れであり、被告の実家にはAを養育する環境が整っている。Aは被告の一人娘であり、被告の年齢からしても今後被告が再婚して子をもうける可能性は少ない。原告は裁判の場で平然と嘘をつくことができる性格であり、母親として相応しくない。 (6)養育費について 月額8万5000円の婚姻費用分担金には原告の生活費部分が含まれているのであるから、養育費の算定にあたってはその分が控除されなけばならない。 第3 当裁判所の判断 1 認定した事実 証拠(甲12、甲13、乙15、乙16、原告本人、被告本人のほかは後掲)及び弁論の全趣旨によると、以下の事実が認められる。 なお、当事者双方は、以下に認定する事実のほか、多種多様な事実について主張し、互いに相手の主張を虚偽であると非難してそのための立証活動を行っているが、それらは、本件における当事者双方の請求に対して当裁判所が法的判断を下すうえで必要不可欠な事実ではなく、また、その大部分が、裁判所がその真偽を判断したり、その是非・当否に言及すべき性質の問題ではないから、それらの点については判断しない。 (1)原告と被告は、平成4年、原告が大学在学中にアルバイトとしてコンパニオンをしていたときに知り合い、平成9年7月ころから交際を始め、平成10年9月に男女関係になり、同年10月ころから婚姻を意識して親族らに紹介するなどし、同年12月末ころ互いに婚姻の意思を確認し、平成11年5月22日に婚姻した。 (2)結婚に際し、原告は、298万1412円をかけて▽▽▽家の家紋の入った留め袖を作った。発注は、被告の母が「三越お帳場カード」の会員であったことから、同人の名義で三越に対して行ったが、その費用は、原告が両親から贈与された300万円を充てた。出来上がった留め袖は、被告の母が実家に用意した桐のタンスに納めて保管され、原告が実際にこれを着る機会はなかった。(甲4、甲5) (3)被告には、婚姻前から、原告との間に生活に対する価値観やスタイルの違いがあるとしても、被告と原告との年齢差などを考えると、原告が被告に合わせてほしいという意識があったが、原告は、婚姻前は、年齢差による価値観の違いなどが婚姻生活を続けるうえでどのように問 さらに詳しくみる:題になってくるかというような点について、・・・ |
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