「被告を非難」に関する離婚事例・判例
「被告を非難」に関する事例:「家庭内暴力による結婚生活の破綻」
「被告を非難」に関する事例:「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」
キーポイント | この裁判は夫も妻も離婚を求めています。 また、親権者はどちらがふさわしいか、養育費・財産分与はいくらが相当かが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 それに対し、妻(反訴原告)が夫(反訴被告)に対して裁判を起こしました。 1 結婚 夫と妻は平成5年9月に結婚の届出をし、二人の間には長女のまい(仮名)と長男のたけし(仮名)と次男のひろし(仮名)が生まれました。 夫と妻は、はじめは二人とも仕事を続けて、家計と家事を半分ずつ負担することを約束しました。 2 暴力 妻は飲酒が好きで、それに対して夫は不満を抱いていました。その他にも、整理整頓などの日常習慣・金銭感覚・ジェンダーフリーの考えに、 夫は同調できず、喧嘩をすると、柔道4段を持つ夫に力でまける妻が刃物を持ち出すこともあり、平成8年には殴り合いのケンカの末、妻が出血して救急車を呼ぶこともありました。 3 結婚費用 夫と妻は平成7年ころに中古のマンションを購入し、2分の1ずつの持分で登記をし、住宅ローンも半額ずつ負担しましたが、 妻はまいの出産や会社の経営の悪化で、住宅ローンの負担ができなくなりました。また家計のやりくりも難しくなり、 夫は妻に対して婚姻費用分担の調停を行い、妻に生活費を入れるように求めました。 4 家庭内暴力 平成10年には夫は離婚を考え、離婚届けに記入をして持っていました。 妻は、夫が自分の意見を聞かないことに不満を持ち、夫の腹部に10数本の浅い傷をつけました。夫はこれに怒り、警察に家庭内暴力として相談にいきました。 5 別居 平成13年5月、妻はひろしの入院費用のことで夫と言い争いになり、妻はまいとたけしとひろしを連れて家出をしました。 その後、両夫婦は別居を続けています。 6 調停 夫は、妻が家を出た平成13年5月7日、夫婦関係調整調停を行い、離婚の請求と子供達の親権者を夫とすることを求めました。 7.裁判 夫と妻はどちらも離婚と親権を求めて裁判を起しました。また、妻は養育費と財産分与も求めています。 |
判例要約 | 1 夫と妻両方が求める離婚を認める 夫と妻は平成13年から別居し、実際に結婚生活は終わっていると言えます。 価値観や日常生活の違いによって関係が悪化したとして、お互いの請求する離婚が認められました。 2 親権・養育費・財産分与 親権については、すでに子供を養育する環境ができており、兄弟の関係もあるので、まい・たけし・ひろしはそのまま妻が養育することとされました。 またその養育費は、夫が妻に、子供一人につき8万円を支払うこととなりました。 財産の分与は、二人の財産を合わせた1,211万8,946円の2分の1にあたる、605万9,473円となりました。 |
原文 | 主 文 1 原告(反訴被告)と被告(反訴原告)とを離婚する。 2 原告(反訴被告)被告(反訴原告)間の長女A(平成8年○月○○日生),長男B(平成11年○月○日生)及び二男C(平成13年○月○日生)の親権者をいずれも被告(反訴原告)と定める。 3 原告(反訴被告)は,被告(反訴原告)に対し,両名間の長女A(平成8年○月○○日生)の養育費として本判決確定の日からAが成人に達する月まで毎月末日限り月8万円を,長男B(平成11年○月○日生)の養育費として本判決確定の日からBが成人に達する月まで毎月末日限り月8万円を,二男C(平成13年○月○日生)の養育費として本判決確定の日からCが成人に達する月まで毎月末日限り月8万円を,それぞれ支払え。 4 原告(反訴被告)は,被告(反訴原告)に対し,金321万7499円を支払え。 5 訴訟費用はこれを2分し,その1を原告(反訴被告)の負担とし,その余を被告(反訴原告)の負担とする。 事実及び理由 第1 申立て 1 原告の申立て (1)原告と被告とを離婚する。 (2)原告被告間の長女A(平成8年○月○○日生),長男B(平成11年○月○日生)及び二男C(平成13年○月○日生)の親権者をいずれも原告と定める。 2 反訴原告の申立て (1)反訴原告と反訴被告とを離婚する。 (2)反訴原告反訴被告間の長女A(平成8年○月○○日生),長男B(平成11年○月○日生)及び二男C(平成13年○月○日生)の親権者をいずれも反訴原告と定める。 (3)反訴被告は,反訴原告に対し,原告被告間の長女A(平成8年○月○○日生)の養育費として平成30年3月31日まで,長男B(平成11年○月○日生)の養育費として平成33年3月31日まで,二男C(平成13年○月○日生)の養育費として平成35年3月31日まで,毎月末日限り1人当たり10万円を支払え。 (4)反訴被告は,反訴原告に対し,金368万5000円を支払え。 第2 事案の概要 本件は,原告(反訴被告。以下「原告」という。)が,被告(反訴原告。以下「被告」という。)に対し,離婚することを求め,離婚に伴い両名間の長女,長男及び二男の親権者をいずれも原告と指定することを求めた本訴請求事件と,被告が,原告に対し,離婚することを求め,長女,長男及び二男の親権者をいずれも被告と指定すること,養育費の支払及び財産分与を申し立てた反訴請求事件である。 1 証拠(甲1,2,7,8,18,23,31,乙10,11,66,98,115,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨により認められる前提となる事実等(以下「前提事実」という。) (1)原告と被告とは,平成4年11月ころ知り合い,平成5年9月22日婚姻の届出をした夫婦であり,両名間には,長女A(平成8年○月○○日生),長男B(平成11年○月○日生)及び二男C(平成13年○月○日生)が出生した。 (2)原告(昭和32年○○月○日生)は,平成3年6月に医師国家資格を取得した医師であり,D病院の研修医,E大学医学部助手として勤務した後,平成11年5月からF会社本社医務部の勤務医として稼働している。 (3)被告(昭和37年○月○日生)は,婚姻前から,婦人・子供服のサンプルの縫製を業とする有限会社G(以下「G」という。)の代表者を務めるほか,相続財産である江東区(以下略)所在の土地建物(以下「Hビル」という。)を所有し,不動産賃貸収入を得ている。 (4)原告と被告とは,婚姻当初,もともと被告 さらに詳しくみる:か,相続財産である江東区(以下略)所在の・・・ |
関連キーワード | 離婚,暴力,夫婦関係調整調停,養育費,財産分与,親権 |
原告側の請求内容 | 1 夫の請求 ①夫が妻と離婚すること ②親権者を夫とすること 1 妻の請求 ①妻が夫と離婚すること ②親権者を妻とすること ③夫が妻に養育費を支払うこと ④夫が妻に財産を分与すること |
勝訴・敗訴 | 1 一部勝訴 2 全面勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
1,200,000~1,400,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成13年(タ)第776号、平成14年(タ)第166号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「家庭内暴力による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫と妻は昭和59年12月ころに共同生活を始めて、昭和60年1月16日に結婚しました。 結婚当時、妻は看護師、夫はコックをしていました。 昭和61年に長男の太郎(仮名)を、平成元年に二男の次郎(仮名)をもうけました。夫婦は、昼間に子供を保育所に預けて共働きを続けました。 2 夫婦関係の悪化 太郎が昭和61年に生まれた後、妻と夫が互いに時間を調節しながら育児をしなければならない状況にあったので、妻は夫にできる限り定時に帰宅して育児に協力してくれることを望んでいました。 しかし、夫は終業時間が遅いのに加えて、セカンドチーフという中堅の役職の立場上、上司や後輩とのつきあいで終業後に飲みに行く機会が多く、飲みに行けば午前2~3時になり、時には午前4~5時になるなど、帰宅時間は不整でした。 夫は初めのころは、飲みに行く時は妻に電話を入れていました。しかし、妻はお酒を飲みに行くことが仕事上の付き合いになることを理解できず、夫は遊んでいると決め付け、夫から電話が掛かってきた時や帰宅した時、一方的に夫をなじったりしました。 3 夫婦関係の更なる悪化 夫は妻に現在の職を辞めて、独立の店を出したいとの話をしました。妻は、当時の貯蓄は400万円しかなかったことと、子育てのこともあり、夫の話を無謀だと考えて取り合いませんでした。 逆に妻の怒りはエスカレートして、夫の帰りが遅くなると朝まで夫をなじったり、「あんたなんか出ていきなさいよ。早く出て行って。」等とわめいたりしました。 また、夫が帰宅したときにドアチェーンが掛けられていて、部屋に入れずに仕方なく知人の家に泊めてもらったり、夫が帰宅した時に枕や服がズタズタに破られて玄関に投げ捨てられていることも何回かありました。 4 夫が離婚を決意 平成5年3月ころ、夫と妻は顔を合わせる度にけんかをするようになり、夫は家に帰らないで知人の家に泊めてもらうことが多くなりました。 そのころ、夫が家から荷物を持ち出す際に、妻とけんかになり、妻が台所から包丁を持ち出したことがありました。夫はこれをきっかけに妻との離婚を決意しました。 5 夫が離婚調停を申立てる 夫は平成6年初めころ、妻と離婚するために調停を申立てました。しかし、妻が解決金として250万円、養育費としてつき10万円という、当時の夫の収入では困難な要求をしたため、話し合いがつかずに終わりました。 6 夫と妻の収入 夫は平成6年4月ころ、学校給食関係の職員になり、現在の収入は手取りで月々23万円です。(ボーナスを除く)別居後、夫は妻に月々5万円の養育費を支払っていて、平成13年ころから月々6万円に増額しました。 妻は東京区内の病院施設で勤務して、主任主事の役職に就いています。年収は800万円弱(手取りは600万円くらい)で、平成7年に分譲マンションを購入して、子供達と一緒に生活しています。 |
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判例要約 | 1 夫と妻を離婚する 夫は妻と夫婦としての関係を修復、継続する意欲を全く失っています。妻については、子供のために法律上形式的には夫婦であることを望んでいるだけで、実質的に夫婦関係を修復する意欲は全くありません。また、別居関係が約10年におよんでいることからすれば、夫と妻の婚姻関係は、回復、継続がほぼ期待できない状態で、完全に破綻しています。 また、離婚の請求は、離婚原因を作ったものからはできないとする大原則があります。 妻は、帰宅時間を調整して子育てを手伝うような配慮が不足していた夫の態度が、夫婦関係を悪くさせた発端となっているとして、離婚の原因を作った夫からの離婚請求は認められないと主張しています。 しかし、妻も夫の仕事等についての立場に対して全く理解を示さず、一方的に夫が悪いと決め付け、単なる夫婦喧嘩の範囲を超えて夫を非難する行動を取り続けました。このことが、夫婦間の溝を深くしてき。別居に至った大きな原因となったことも否定できません。 よって、夫のだけが婚姻関係破綻の唯一の原因であるとはいえないため、夫からの離婚請求は認められます。 2 長男、二男の親権は妻に 長男と二男が妻と同居して、妻の養育を受けている状態がほぼ10年間継続しています。 その現状をあえて変更して夫に親権を与えるべき理由は何も存在していません。また、夫より妻の方が収入が安定していて、子供たちの意向にも反しないと推測されます。よって、長男、二男の親権は妻と定めるのが相当です。 |
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