離婚法律相談データバンク 医学部に関する離婚問題「医学部」の離婚事例:「家庭内暴力による結婚生活の破綻」 医学部に関する離婚問題の判例

医学部」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻

医学部」関する判例の原文を掲載:361万6120円と被告名義の財産284・・・

「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:361万6120円と被告名義の財産284・・・

原文
   ウ 以上によれば,原告被告の共同財産は,原告名義の財産1361万6120円と被告名義の財産284万1974円の合計1645万8094円となり,その2分の1は822万9047円となる。
     よって,原告から被告に対し,538万7073円を分与すべきである。(なお,被告が提示する上記金額は本件弁論終結時までの変動を考慮したものであり,反訴請求の趣旨における金額とは相違している。)
  (原告)
   ア 不動産について
   (ア)本件マンションは,原告が単独所有とする以前から独りでローン返済をしており,財産分与の対象とならない。
      また,その価額は,平成13年11月現在の時価と口頭弁論終結時とでは建物の償却,市場価格を考慮すれば,相当減額されていることが明らかである。また,別居後は,被告は本件マンションを維持するために何ら協力していないことが明らかであるから,少なくとも別居時を基準として価額を算定すべきである。
   (イ)被告所有のHビルは,相続により被告が取得したものであるが,原告は,婚姻期間中その維持に協力してきた。
   (ウ)G所有のOビルは,原告名義となっており,購入代金の銀行借入の名義上債務者となっていること,Gは被告個人の会社であることから,財産分与の対象とすべきである。
   イ 預貯金等について
     原告と被告とは,それぞれ職業を有し,婚姻開始に当たり,被告も仕事を続け,家事及び家計費をそれぞれ半分ずつ負担し,各自の収入は各自の所有とする約束をし,原告は別居時までこれを実行していた。したがって,原告が勤務医として得た収入を原資とする預貯金は,原告固有の財産であり,財産分与の対象とならない。
     また,原告は,平成13年6月1日300万円,同年7月3日250万円を父親に送金しているが,これは,両親の今後の老後の生活資金として送金したものであり,扶養義務の範囲内のものであるから,財産分与の対象にならない。
   ウ 寄与度について
     上記のとおりの原告と被告との婚姻時の約束,子らの養育も原告被告が同等の負担をしてきたことなどからすれば,原告が有する財産分与の対象財産に対する被告の寄与度は30パーセントを超えない。
第3 当裁判所   さらに詳しくみる:の判断  1 争点(1)(離婚請求の当否・・・