離婚法律相談データバンク 回程度に関する離婚問題「回程度」の離婚事例:「家庭内暴力による結婚生活の破綻」 回程度に関する離婚問題の判例

回程度」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻

回程度」関する判例の原文を掲載:,長女,長男及び二男の親権者をいずれも被・・・

「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:,長女,長男及び二男の親権者をいずれも被・・・

原文 6円となり,(1)項に述べたところに従い,各自の持分2分の1に従った価額を算定すると,605万9473円となる。
    したがって,財産分与としては,原告から被告に対し,321万7499円を分与することが相当である。
 4 以上によれば,原告及び被告の離婚請求は理由があるからいずれもこれを認容し,長女,長男及び二男の親権者をいずれも被告と定め,養育費として,原告が被告に対し,長女,長男及び二男につき,それぞれ成人に達する月まで毎月末日限りそれぞれ8万円を支払うこと,財産分与として,原告が被告に対し321万7499円を分与することを相当と認め,主文のとおり判決する。
         東京地方裁判所民事第34部
                 裁判官   池 町 知 佐 子