「処理」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻
「処理」関する判例の原文を掲載: -3万5579円 ・・・
「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文: -3万5579円 ・・・
| 原文 | (イ)L銀行木場深川支店(口座番号○○○○○○○) 26万4047円 (ウ)L銀行神田支店 9956円 (エ)M信用金庫砂町支店○○○○○○○ -29万8024円 (オ)M信用金庫砂町支店○○○○○○○ 178円 (カ)郵便貯金 通常貯金 -3万5579円 定額貯金元金 8万1000円 (キ)L銀行神田支店カードローン -49万3439円 ウ 現存する保険等の解約返戻金の価額は,証拠(乙61ないし64,107,115)によれば,以下のとおり285万7235円と認められる。 (ア)T株式会社・年金払積立傷害保険の平成13年5月6日時点の解約返戻金 251万6710円 なお,被告はその後保険料の支払を遅滞し,上記保険会社において振替貸付の処理が行われていることが認められ(乙106),現時点の解約返戻金は上記金額を上回ることはないものと認められる。 (イ)N保険相互会社の被保険者をBとする保険の平成15年10月時点の解約返戻金 5万3278円 (ウ)簡易生命保険の平成14年9月30日時点における還付金(借入金を差し引いた後の給付額) 28万7247円 エ 証拠(乙115)及び弁論の全趣旨によれば,被告は,原告に対する仮差押えを行い,その保証金として45万円を供託していることが認められる。 (4)以上のとおり,財産分与の対象とすべき財産が存在することが認められ,他に財産分与の対象とすべき具体的財産及びその価額を認めるに足りる的確な証拠はない。 以上の(2)項及び(3)項の原告名義財産927万6972円及び被告名義財産284万1974円の合計は,1211万8946円となり,(1)項に述べたところに従い,各自の持分2分の1に従った価額を算定すると,605万9473円となる。 したがって,財産分与としては,原告から被告に対し,321万7499円を分与することが相当である。 4 以上によれば,原告及び被告の離婚請求は理由があるからいずれもこれを認容し,長女,長男及び二男の親権者をいずれも被告と定め,養育費として,原告が被告に対し,長女,長男及び二男につき,それぞれ成人に達する月まで毎月末日限りそれぞれ8万円を支払うこと,財産分与として,原告が被告に対し321万7499円を分与することを相当と認め,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第34部 裁判官 池 町 知 佐 子 |
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