「単独所有」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻
「単独所有」関する判例の原文を掲載:は採用できず,他に被告が監護能力に欠ける・・・
「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:は採用できず,他に被告が監護能力に欠ける・・・
| 原文 | 児を行わなかったとの趣旨を供述等するが,別居後の子らの保育園等の通園状況その他の世話の状況に特に問題が窺われないことなどに照らし,上記供述等は採用できず,他に被告が監護能力に欠けることを認めるに足りる的確な証拠もない。) イ 被告は,両親を既に亡くしており,近隣に監護の補助者となる親類等はいないが,住居と同じビルで働いており,経営者であるために時間の都合はつけやすいし,自宅で仕事をすることも多く,家事,育児との両立は可能である。また,場合によっては,就業時間中従業員に子供をみてもらうなど助力を得ることが可能である。 (4)証拠(甲10,乙21ないし24,66,94ないし96,原告本人,被告本人)によれば,別居後,原告は長女及び長男とほぼ週1回土曜日か日曜日に面接を行い,被告はこれに協力していたところ,被告は,平成14年6月30日の面接で原告の両親と子らが面接したことを知ったが,その頃までに,被告を非難し,子らを原告に返してほしいとの趣旨の原告の母が作成した書簡が本訴の書証として提出されていたことから,原告やその両親に対する不信感を募らせ,被告が同席しない面接を拒否し,同年7月10日,被告は,原告に対し,東京家庭裁判所に面接交渉に関する調停(平成14年(家イ)第4518号,同第4519号,同第4520号子の監護に関する処分(面接交渉)申立事件)を申し立てた。同年9月18日,原告と子らの面接交渉に関し,日時を土曜日の夜又は日曜日の昼間とし,具体的な日時,場所,方法等についてはあらかじめ当事者双方の代理人間で協議して定めることなどを内容とする調停が成立し,以後これに従った面接が行われている。 二男については,別居後の原告との面接交渉は行われておらず,被告が長女及び長男の送り迎えをする際に原告と顔を合わせる程度である。 (5)子らの生活状況等について,証拠(甲15,26,乙3ないし9,14ないし17,19,43ないし45,49,65,66,69,71ないし75,77,78,81,84ないし90,93,97,98,100ないし103,原告本人,被告本人,平成15年7月25日付調査嘱託の結果,鑑定の結果)によれば,以下の事実が認められる。 ア 長女(平成 さらに詳しくみる:8年○月○○日生)は小学校2年生で,放課・・・ |
|---|
