「単独所有名義」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻
「単独所有名義」関する判例の原文を掲載:将来的に行為障害につながる心配もある。こ・・・
「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:将来的に行為障害につながる心配もある。こ・・・
| 原文 | て訴えたことがあったということであり,これらの不注意,多動性,衝動性等は注意欠陥多動症障害(ADHD)に似ており,現時点では軽い発達障害の疑いとしかいえないが,将来的に行為障害につながる心配もある。こうした行為が母親との生活では抑えられていて母親のいない学校で生ずることからして,母子関係に問題があると考えるしかない。被告は父親的振る舞いが強く,長子である長女にお姉ちゃんらしさを求め,一層厳しく接していたものとも思われる。面接時,被告が長女を無視するとか特にきつく当たる様子は窺われなかったが,被告の子らに対する指示や叱責は迫力があった。長女の問題行動が平成14年9月以降に目立ってきたということからは,ちょうどその頃,被告を非難する原告の母親や原告の陳述書等をみて,感情的に反応した被告がそれまでよりも長女にきつく当たったとも考えられる。このことから,長女を母子関係から一旦解放し,原告に監護養育者を移すことが適切と考えられる。ただし,長女の現在の担任教諭はベテランの女性であり,適切な対処を行っており,少なくとも現担任が継続する限り転校しないですむ環境を用意すべきである。 (イ)長男は,保育園で,他人に対して警戒的,自分のやりたいことばかりする,ちょっとしたことで気分を害する,甘え下手などが特徴とされ,明らかに二男に遠慮して母親にまとわりついたり,気ままに遊ぶことを遠慮して さらに詳しくみる:いる様子があった。未だ4歳であり,確定的・・・ |
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