離婚法律相談データバンク 時以前に関する離婚問題「時以前」の離婚事例:「家庭内暴力による結婚生活の破綻」 時以前に関する離婚問題の判例

時以前」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻

時以前」関する判例の原文を掲載:014円を返済し,そのうち元本内入額が約・・・

「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:014円を返済し,そのうち元本内入額が約・・・

原文 務が3649万0728円であり,毎月16万3014円を返済し,そのうち元本内入額が約9万円となっていることが認められる。
     そして,被告が別居後本件マンションの維持に関与していないこと,別居後現在までに,本件マンションの住宅ローンは減じているにせよ,不動産の価値としては経年や近時の不動産市況に鑑み,下落していると解するのが相当であること,上記住宅ローンの返済状況からすれば,別居開始時の平成13年5月6日ころの残債務はおおよそ3613万円程度であったと解されることなどを総合し,財産分与の対象としての本件マンションの価額としては,平成13年5月6日ころの時価と残債務とを考慮して,224万円とするのを相当と認める。
   イ 預貯金等
   (ア)預貯金については,婚姻期間中に形成され,現存する金額が財産分与の対象となると解されるところ,証拠(甲32,乙25,29,30,平成14年3月15日付K銀行巣鴨支店及び甲府貯金事務センターに対する調査嘱託の結果)によれば,以下の事実が認められる。
     a 原告名義の預貯金として,上記各証拠により認められる直近の時期において,以下の預貯金が存在している(合計153万6972円)。
     (a)I預金                1万9000円
     (b)K銀行巣鴨支店預金        56万8508円
     (d)R銀行本店預金          94万9464円
     b 原告は,平成13年5月21日にR銀行本店に普通預金口座を開設し,同年6月1日にI預金から引き出した300万円をR銀行本店口座に入金して,同日これを原告の父であるSに送金した。また,郵便貯金からも同年5月21日から同年7月3日までに合計500万円(預入金額による金額)を引き出し,R銀行本店口座に同年5月21日50万円,同年6月4日100万円,同月12日100万円,同年7月3日100万円を入金し,同年5月21日50万円,同年7月3日250万円をそれぞれSに送金した。
   (イ)これらのSに対する送金について,原告は,両親の今後の老後の生活資金として送金したものであり,扶養義務の範囲内のものであると主張する。しかし,証拠(原告本人,鑑定の結果)及び弁論の全趣旨によれば,原告の父であるSには不動産収入があること,原告は,両親と同居するまで,両親に毎月10万円を送金していたことが認められるのであって,原告は,平成13年5ないし7月ころに原告の両親に特に扶養料を要する具体的状況を生じたことを主張しないし,これを窺わせる証拠もない。
      そうすると,50万円の送   さらに詳しくみる:金については扶養の範囲とみる余地がありう・・・

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