「時を基準」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻
「時を基準」関する判例の原文を掲載:額が財産分与の対象となると解されるところ・・・
「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:額が財産分与の対象となると解されるところ・・・
| 原文 | (ア)預貯金については,婚姻期間中に形成され,現存する金額が財産分与の対象となると解されるところ,証拠(甲32,乙25,29,30,平成14年3月15日付K銀行巣鴨支店及び甲府貯金事務センターに対する調査嘱託の結果)によれば,以下の事実が認められる。 a 原告名義の預貯金として,上記各証拠により認められる直近の時期において,以下の預貯金が存在している(合計153万6972円)。 (a)I預金 1万9000円 (b)K銀行巣鴨支店預金 56万8508円 (d)R銀行本店預金 94万9464円 b 原告は,平成13年5月21日にR銀行本店に普通預金口座を開設し,同年6月1日にI預金から引き出した300万円をR銀行本店口座に入金して,同日これを原告の父であるSに送金した。また,郵便貯金からも同年5月21日から同年7月3日までに合計500万円(預入金額による金額)を引き出し,R銀行本店口座に同年5月21日50万円,同年6月4日100万円,同月12日100万円,同年7月3日100万円を入金し,同年5月21日50万円,同年7月3日250万円をそれぞれSに送金した。 (イ)これらのSに対する送金につい さらに詳しくみる:て,原告は,両親の今後の老後の生活資金と・・・ |
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