離婚法律相談データバンク 同行に関する離婚問題「同行」の離婚事例:「夫の暴力による結婚生活の破綻」 同行に関する離婚問題の判例

同行」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻

同行」関する判例の原文を掲載:あるから,被告が給与収入のある間は,一定・・・

「夫の暴力が原因として、妻の夫に対する親権・養育費・財産分与・慰謝料の請求も認めた判例」の判例原文:あるから,被告が給与収入のある間は,一定・・・

原文 の整理整頓をしないことから,原告を親権者として指定することには危惧がある。
   ウ 原告の身勝手から離婚を希望するのであるから,自らの責任で養育をすべきである。しかし,原告は経済観念を欠き,このため子供の養育にも危惧があるから,被告が給与収入のある間は,一定額の養育費の支払を考慮することもある。
 (3)財産分与について
    本件不動産についての原告が現に有する持分4分の1については認めるが,原告の生活態度等から普通の家庭生活をしてきていないから,その余の財産分与には応じない。
    被告の給与等は郵便局の振込みになっていて,その通帳は原告が,カードは被告が管理していた。婚姻当時,原告は所持金が全くないということで,結婚式に要した費用は被告が全て支払った。婚姻後,原告が再就職するまでの間,原告は専業主婦であり,労働収入は全くなく,婚姻後に作成された被告名義の口座はなく,全て原告および子供の名義で貯金がされていた。このように平成15年2月までは,被告の給与等は一定額を除き,原告が全て管理していた。
    このような状況の下,本件不動産のローンは,原告と被告が共に返済する状態にあったのではない。
 (4)慰謝料請求
    婚姻関係の破綻については,もっぱらその原因は原告が作ってきたものであり,慰謝料を支払う理由はない。
    原告に対する被告の暴力は,原告が子供達に対し異常な叱り方をするなどし,被告が原告の異常性を注意すると,原告が被告を口汚くののしったりつかみかかってきたため,いわばけんか状態になっていた際のできごとであり,一方的なものとはいえない。
第3 当裁判所の判断
 1 証拠(甲1から甲10まで,甲24の2,甲25から甲27まで,甲49,乙1,乙3,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,原告と被告及び子供達の生活状況については,以下の事実が認められる。
 (1)原告と被告は,昭和62年4月24日に婚姻した夫婦である。
 (2)原告と被告との間には,長男A(昭和63年○月○○日生),二男B(平成2年○月○日生),三男C(平成10年○月○日生)がいる。
 (3)原告と被告は,共にD区の職員である。
 (4)原告と被告は,交際を始めたころは,被告が前妻と婚姻中であり,原告が退職したのち婚姻した。
 (5)原告と被告は,婚姻当初は円満な家庭生活を営んでいたが,被告が原告に何の説明もなく,前妻との間の子供と会うこと等でもめたり,長男の妊娠に伴うつわりなどで家事ができなくなるなどしたころから,口論になったり,会話をしなくなっていった。
 (6)原告は,長男が生まれたころから,朝起きなかったりすることが多くなり,原告と被告ら家族が千葉県沼南町に引越し,被告の出勤時間が早まってからは,なおさら朝   さらに詳しくみる:食の支度などを行わなくなった。さらに,二・・・