「金銭に換算」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻
「金銭に換算」関する判例の原文を掲載:学校や児童相談所に通って相談をしたり,B・・・
「夫の暴力が原因として、妻の夫に対する親権・養育費・財産分与・慰謝料の請求も認めた判例」の判例原文:学校や児童相談所に通って相談をしたり,B・・・
| 原文 | ,離婚については,実質的に婚姻関係は破綻しているとして,原告がこれを求めるのであれば応ずるとしており,この点については,特に判断するまでもなく,原告の請求は認められる。 3 親権者及び養育料の支払について (1)親権者について ア 被告は,原告が子供達の親権を求めるのに対し,これに固執してはいない。 イ 原告は,これまで,子供の不登校に対して,学校や児童相談所に通って相談をしたり,Bを東京都の児童相談センターに入通所させたりしていたが,自らは,被告に相談を持ちかけることをしなかった一方,被告も,学校や児童相談所からの呼出を受け,子供のことを聞かれた後も,原告から事情を聞いたり,子供に具体的に働きかけをしたりはしなかった。(上記1(12),(14),(18)) ウ また,Cはダウン症であるが,これに対して,原告や子供達が送迎をしていることはうかがわれるものの,被告が保育園の送迎等について積極的に関与している様子はみられない。(上記1(15),(18)) エ 以上に加え,兄弟3人ができるだけ一緒に,同一の環境で生育することが望ましいこと,三男のCが障害を抱えるうえまだ5歳と母親の監護を必要とする年齢であることからすれば,原告と被告との間の子すべてにつき,その親権者としては,原告とするのが相当である。 確かに,原告は,時に子供を叱責するにあたり,手を挙げたり声を荒げたり,汚い言葉を使うこともあり,しつけとして不適切な点も見受けられるが,子の監護の点を考えると,こうした点を考慮しても被告に比して,原告の方が適切である。 (2)養育費について ア さらに詳しくみる:原告と被告は,D区役所の職員として安定し・・・ |
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