「支度」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻
「支度」関する判例の原文を掲載:,平成11年9月下旬ころ(右耳),平成1・・・
「夫の暴力が原因として、妻の夫に対する親権・養育費・財産分与・慰謝料の請求も認めた判例」の判例原文:,平成11年9月下旬ころ(右耳),平成1・・・
| 原文 | 被告4分の3とした。 (11)本件不動産を購入して転居した後,被告の暴行がエスカレートし始め,原告は,平成7年9月ころ,被告に蹴られたり殴られたりしたため尾椎骨折,前胸部挫傷の怪我を負い,同年12月末ころにも,再び,被告に蹴られたり殴られたりしたため顔面部挫傷,尾椎骨折の怪我を負い,平成10年の6月下旬ころ(右耳),平成11年9月下旬ころ(右耳),平成12年3月下旬ころ(左耳)の3回,被告に殴られ鼓膜を3回破られ,平成9年1月には被告による暴行で左第2腰椎横突起骨折,腰部捻挫の傷害を負い,同年4月には,被告の暴行により右手部挫傷,腰部挫傷の傷害を負い,平成12年12月には被告に殴られ頭部切創により2針縫う傷害,平成13年6月には被告に殴られ,4針縫う右目瞼裂傷その他の傷害を負い,平成15年3月ころ,縫合を要する頭部挫傷の傷害を負うなどした。 (12)Aは,平成10年4月の小学校5年生ころから不登校が始まり,原告は児童相談所へ行くなどして対応にあたった。Aの不登校は,平成12年4月に中学校に入学したことにより,入学当初は収まったものの,同年のゴールデンウィーク明けころから再びはじまり,これに伴い,Bの不登校も始まった。 (13)原告は,子供達をしかるとき,時に手を挙げたり,声を荒げたり,汚い言葉を使用したりすることがあり,これが発端となって,被告と口論になったり,その末被告の暴力へと発展することがあった。 (14)原告は,子供達の不登校につき,児童相談所などで相談したり,Bを東京都の児童相談センターに入通所させりもしたが,事態は好転しないままであった。原告は,被告に対して,子供達の不登校や児童相談所への相談内容については,メモを残しておくことはあったが,特に相談することはなかった。 (15)原告と被告との間に,平成10年○月○日,Cが生まれたが,Cはダウン症であった。 (16)原告は,平成14年8月,再度調停を申し立てたが,被告は一度も出頭せず,同年10月28日,不成立となった。 (17)原告と被告及び子供達は,現在本件不動産に居住しているが,Aは,一度全日制の高校に入学したが,これをやめて定時制高校に入り直し,Bは,中学校に通っているが,不登校気味である。 (18)被告は,夜は遅く,飲酒して帰ることが多く,家事はたまに行うものの,あまり手伝うことはなく,Cの保育園の送迎もほとんどしていない。また,子供達のことで学校や児童相談所に呼ばれても,その後積極的に子供達にかかわることはなかった。 (19)原告は,最近は,家事を子供達にも分担させ,洗濯やCの保育園の送り迎えをさせることがあり,また,被告から,大けがにつながるような暴行は受けていない。 2 離婚について 被告は,離婚については,実質的に婚姻関係は破綻しているとして,原告がこれを求めるのであれば応ずるとしており,この点については,特に判断するまでもなく,原告の請求は認められる。 3 親権者及び養育料の支払について (1)親権者について ア 被告は,原告が子供達の親権を求めるのに対し,これに固執してはいない。 イ 原告は,これまで,子供の不登校に対して,学校や児童相談所に通って相談をしたり,Bを東京都の児童相談センターに入通所させたりしていたが,自らは,被告に相談を持ちかけることをしなかった一方,被告も,学校や児童相談所からの呼出を受け,子供のことを聞かれた後も,原告から事情を聞いたり,子供に具体的に働きかけをしたりはしなかった。(上記1(12),(14),(18)) ウ また,Cはダウン症であるが,これに対して,原告や子供達が送迎をしていることはうかがわれるものの,被告が保育園の送迎等について積極的に関与している様子はみられない。(上記1(15),(18)) エ 以上に加え,兄弟3人ができるだけ一緒に,同一の環境で生育することが望ましいこと,三男のCが障害を抱えるうえまだ5歳と母親の監護を必要とする年齢であることからすれば,原告と被 さらに詳しくみる:告との間の子すべてにつき,その親権者とし・・・ |
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