離婚法律相談データバンク 出勤に関する離婚問題「出勤」の離婚事例:「夫の暴力による結婚生活の破綻」 出勤に関する離婚問題の判例

出勤」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻

出勤」関する判例の原文を掲載:,これを頭金や諸経費に使った。     ・・・

「夫の暴力が原因として、妻の夫に対する親権・養育費・財産分与・慰謝料の請求も認めた判例」の判例原文:,これを頭金や諸経費に使った。     ・・・

原文 30万円を返済し,平成4年12月11日に返済を完了した。返済額の合計は2万円のお礼を含め569万円であった。
   (エ)原告は,姉夫婦から返済された金銭を中期国債ファンド,定額貯金等で運用するなどして,以下のとおり,被告が中央労働金庫から借りたローンの返済に充てた。
     a 原告は,E株式会社から,平成7年1月9日に30万3050円,同年3月31日に64万7732円の払戻を受けたが,これを頭金や諸経費に使った。
     b 原告は,平成7年3月16日に4つの定額貯金の払戻金1万4686円,11万8537円,21万4798円,17万6610円を頭金及び諸経費に使用した。
     c 原告は,平成7年5月16日の繰上返済分70万円のうち30万円は,同月12日に千代田證券株式会社から払い戻した30万0280円,平成7年6月22日の繰上返済分50万円も,同月20日に同證券から払い戻した50万1056円を充てた。
     d 原告は,郵便定額預金を平成12年4月4日に解約して得た114万0300円に,手持ち資金を加え,同月5日の120万円の繰上返済に使用したが,翌日資金不足となり,6万円を他から補充していることから,114万円が返済資金となったと認められる。(なお,甲32の1から4,乙1によれば,原告の負担以外の繰上返済の資金を,たびたび被告の郵便貯金口座から原告の口座に移転していることが認められるから,補充元は,被告の郵便貯金口座からであると推認できる。)
     e 原告は,本件建物購入前である,平成2年10月26日に預け入れた90万円につき,平成12年10月3日に元利合計152万2800円を払戻し,同月5日の50万円の繰上返済に使用し,平成3年12月19日に預け入れた100万円につき,平成13年12月3日に元利合計157万6000円を払戻し,同月6日の150万円の繰上返済に使用し,平成4年4月15日に預け入れた100万円につき,平成14年4月3日に元利合計151万2000円を払戻し,150万円を,同月11日の200万円の繰上返済の内金に使用した。
     f なお,原告は他に,平成12年5月から12月にかけての繰上返済について,合計180万円が原告の負担によるものであると主張するが,その原資については定額貯金の解約であるとするものの証拠上明らかではなく(調査嘱託の回答にも出てこないし,通帳上の記載からも定額預金の解約とは違う記載やそもそも通帳が出されていない。),上記のとおり,原告の口座に入金された金銭の一部は,被告の口座から振り替えであることも認められることからすると,原告固有の負担であると認めることはできない。
   イ 以上によれば,本件不動産につき,原告がその固有の財産から支出した額は,691万5413円と認められる。
 (3)預貯金等について
   ア ②について
     証拠(甲38,39,乙4,原告本人)によれば,原告名義の預貯金が合計18万0725円(平成15年10月15日時点の郵便貯金が4万0074円,平成3年9月19日時点での労働中央金庫の普通預金が14万0651円)のほか,通常貯金の貸越を担保するために20万円程度の定額貯金をしていること,平成15年9月16日時点での被告名義の貯金が176万8114円あることが認められる。
   イ ③について
     証拠(甲40から甲44まで)によれば,A名義の定額貯金が元本46万8000円,B名義の定額貯金が元本47万3000円及び通常貯金が平成15年7月23日現在で19万0611円,C名義の貯金が亀有信用金庫に平成12年5月26日現在で1000円,通常貯金が平成15年10月18日時点で86万6266円,定額貯金の元本が150万円あることが認められる。
   ウ ④について
     証拠(甲35及び乙5の1,2)によれば,原告名義の財形貯蓄の合計は平成15年6月30日現在で36万円,被告名義の財形貯蓄の残額が平成14年12月31日現在で26万3429円である。
   エ ⑤について
     証拠(甲36,乙6の1,2)によれば,原告名義の年金積立金残額は平成15年7月1日時点で174万7176円,被告名義の年金積立金残額が平成14年7月1日現在で195万4147円ある。
   オ ⑥について
     証拠(甲37,乙7)及び弁論の全趣旨によれば,原告名義の掛金累計は,平成15年6月時点で25万5000円と計算され,被告名義の掛金累計が同時点で27万円あることが認められる。
 (4)以上によれば,①については,(2)での検討のとおり,原告がその固有の資金によって取得したと見られる部分があり,その額は,全体の50分の7と認められる。そして,その余の分については,婚姻当時特にみるべき資産がなかった(上記の原告固有の財産を除く)原告と被告においては,原告と被告がそれぞれ稼働して得た給与等からの支出によって取得したものであると認められるところ,甲50及び調査嘱託に対す   さらに詳しくみる:るD区総務部職員課長の回答書(2通)によ・・・

離婚マニュアル

離婚関連キーワード