離婚法律相談データバンク 「分の相当額」に関する離婚問題事例、「分の相当額」の離婚事例・判例:「暴言を吐く夫による結婚生活の破綻」

分の相当額」に関する離婚事例・判例

分の相当額」に関する事例:「暴言を吐く夫による結婚生活の破綻」

「分の相当額」に関する事例:「離婚原因は夫にあるとして妻の夫に対する離婚・親権・財産分与の請求が認められ、養育費については一部認められた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
それによりこの裁判は、夫の暴力・暴言が原因で結婚生活が修復できないほどになっているかどうか、
親権・財産分与・養育費についていくらが相当かが問題となります。
事例要約 この裁判は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
妻と夫は同じ系列の会社で働く社員同士として知り合い、平成10年1月に婚姻の届け出をしました。
結婚後、妻が専業主婦となることを夫が望んだため、退職して主婦となりましたが、時間がもったいないと、
妻はファーストフードの店でアルバイトをしていました。
2 夫の暴言
夫は、妻がアルバイトをすることで主婦業をおろそかにしていると叱ったりしました。
平成11年ころ、喧嘩になった際に妻をベランダに閉め出して鍵をかけ、妻の顔を平手で打ち、「離婚する、出ていけ」と怒鳴りました。
3 別居
妻は夫が酔っていない時に、もう一度離婚の話し合いをしようと考え家をでました。
その後夫は妻に謝り、妻の両親に離婚届けを預けて謝ったので、やり直すこととしました。
4 妻の妊娠
妻はその後妊娠し、平成12年に長男の太郎(仮名)を出産しました。
5 マンションの購入
平成12年11月、自宅としてマンションを1,870万円で購入し、お互いに連帯債務者となりました。
土地についてはそれぞれ持分20万分の2,325、建物についてはそれぞれ持分2分の割合で登記をしました。
6 妻の両親への暴言
平成14年には、「妻失格」「狂っている」などと夫が妻を罵倒したため、妻は再び離婚を考え始めました。
平成15年5月、夫は妻の両親に対し、「離婚する」「俺は面倒は見られない」などと言いました。
妻は翌日長男を連れて実家へ帰りましたが、「子供をとりにいく」と夫に言われ、実家を離れました。
夫は酔って実家に来て、怒鳴ったり門扉を壊したりしたため、警察官が通報でかけつけました。
7 調停
夫は、東京家庭裁判所に夫婦関係調整の調停を申し立て、円満を求めましたが、妻の離婚の意思は固く、
調停は不成立に終わりました。
8 その後の生活
妻は実家で両親の援助を受けながら、パートとして働き、月々5~6万円の収入を得ています。
夫はタクシー会社の総務課長で運行管理者として働き毎月約30万円の収入を得ています。
判例要約 1 妻の夫に対する離婚・親権・養育費の請求を認める
妻は結婚後間もなく離婚を考えるようになっており、その原因は性格の不一致ということも考えられます。
しかし、主な原因は度重なる夫の暴力と暴言によるものと考えられ、すでに結婚を続けられない状態だといえます。
よって、妻の離婚の請求は認められました。また、夫は長男にとても愛情を抱いていますが、未だ3歳で母親の養育を必要とし、
妻の両親もいることから、妻を親権者とすることがよいとされました。また夫が支払う養育費は3万円とされました。

2 夫は妻に対して慰謝料を支払うこと
夫は妻の精神的苦痛に対して、慰謝料として150万円を支払うこととされました。

3 財産分与
夫は妻に対して預金の75万円を支払うことと、今後もマンションに住み続けたいため、妻はマンションには住んでほしくないと言っています。
これは夫が住み続けることを認め、持分は土地部分について20万分の930、建物部分について5分の1を夫から妻に持分の移転登記をすることとされました。
原文 主   文

  1 原告と被告とを離婚する。
  2 原告と被告との間の長男A(平成12年○月○○日生)の親権者を原告と定める。
  3 被告は,原告に対し,225万円及びこれに対するこの判決の確定した日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
  4 被告は,原告に対し,別紙物件目録記載1の土地の持分20万分の930及び同目録記載2の建物の持分5分の1につき,いずれも財産分与を原因とする持分移転登記手続をせよ。
  5 被告は,原告に対し,この判決の確定した日から長男Aが成年に達する日の属する月まで,毎月末日限り3万円(判決確定の日を含む月については日割計算とする。)を支払え。
  6 原告のその余の請求を棄却する。
  7 訴訟費用はこれを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 主文1,2項と同旨
 2 被告は,原告に対し,500万円及びこれに対するこの判決の確定した日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 3 被告は,原告に対し,別紙物件目録記載の各不動産について,いずれも財産分与を原因とする共有持分全部移転登記手続をせよ。
 4 被告は,原告に対し,別紙物件目録記載の各不動産を明け渡せ。
 5 被告は,原告に対し,この判決の確定した日の翌日から平成32年8月まで,毎月末日限り5万円を支払え。
第2 事案の概要
 1 原告と被告とは,平成10年1月10日婚姻届出をした夫婦であり,その間に,長男A(平成12年○月○○日生)がいる。(甲1)
 2 原告は,離婚原因として,被告の飲酒,暴力及び原告に対する精神的虐待により婚姻関係は完全に破綻しているので,民法770条1項5号の離婚事由がある旨主張し,被告との離婚を求めるとともに,その慰謝料として500万円の支払を求めた。
   また,原告は,未成年の子の親権者を原告と定め,その子が成人に達する月までの養育費(1か月5万円)の支払を求めるとともに,財産分与として,定期預金150万円の2分の1相当額,別紙物件目録記載の土地及び建物(以下「本件マンション」という。)の被告の共有持分の譲渡による移転登記及び本件マンションの明渡しを求めた。
 3 被告は,原告が長男を連れて帰って来るのを希望しており,円満な夫婦関係を希望しているから,未だ婚姻生活が破綻し,回復の見込みがないとはいえず,離婚原因は存在しない旨主張した。
第3 判断
 1 証拠(甲1ないし3,甲10,乙1ないし3,乙5,乙9の1,2,乙10,原告,被告)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
 (1)原告(昭和46年○○月○日生。旧姓△△)は,東京都内で生まれ育ち,女子短期大学を卒業した後,自動車販売会社を経て,平成8年8月に健康器具の卸を営業目的とする株式会社Bに就職した。
    被告(昭和39年○月○○日生)は,鹿児島県指宿市内で生まれ育ち,地元の高等学校を卒業した後上京し,上記株式会社Bの関連会社に入社したが,平成8年12月退職し,平成9年2月に東京都目黒区所在のタクシー会社に乗務員として就職し,平成14年4月からは内勤となって現在に至っている。
 (2)原告と被告とは,同じ系列の会社で働く社員同士として知り合い,平成10年1月婚姻届出を行い,横浜市青葉区内にアパートを借りて同居生活を始めた。原告は,結婚後は専業主婦になることを被告が望んだため,結婚直前に退職して主婦となったが,家庭の中で1日の時間をつぶすのはもったいないな   さらに詳しくみる:の会社で働く社員同士として知り合い,平成・・・
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原告側の請求内容 ①夫との離婚
②妻が親権者となること
③夫が妻に対し長男の養育費として月5万円を支払うこと
④夫が妻に対し財産を分与すること
勝訴・敗訴 一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
1000,000円~1200,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第860号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「暴言を吐く夫による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。
1 結婚
夫と妻は平成7年9月16日に結婚しました。
2 性格の不一致
夫と妻は冷暖房の温度など様々な場面で意見が合わないことがあったり、レストランで喧嘩になって妻が一人で帰るようなこともありました。
平成10年夏ころ、妻は夫に対して酒癖を問題にして離婚の話をしたこともありました。
平成12年夏ころまでには、夫婦間の関係が更に悪化してきていました。
3 妻の妊娠、そして中絶
平成12年8月、妻は市販の妊娠検査薬で妊娠を知り産婦人科を受診しました。
妻は夫の父親と妹が統合失調症のため、子供への遺伝を心配して、また、夫とも仲が悪かったので将来を気にして中絶することにしました。
夫にも妊娠を告げた後に遺伝に対する不安を告げました。夫から同意書をもらい、中絶手術を受けました。
4 夫婦仲の更なる悪化
平成12年12月27日頃、夫と妻は自宅マンションに引っ越しました。その際も夫と妻は喧嘩し、関係は更に悪化しました。
夫は妻が生活費を隠していて、妊娠時の経緯について妻にだまされているという疑いを強めていました。平成12年12月29日、夫は妻に対して離婚を申し出て、離婚を前提とした別居をすぐに始めたいと告げました。
妻は結婚生活の継続は難しいと考えていましたが、時間が欲しいと答えて、親に相談するために実家の金沢に帰省しました。
5 夫、離婚意思変わらず
妻は平成13年1月2日頃自宅マンションに戻って夫と話し合いをしました。しかし夫は更に離婚を求めました。平成13年1月6日頃には離婚届をもらってきて署名し、妻に渡して署名を求めました。
妻は離婚するという方針を受け入れていたものの、即時の別居、離婚には応じず、今は署名できないと告げました。
6 夫、妻を自宅に出入り禁止に
平成13年1月13日夜、妻が外出先から帰宅して、入浴しようとしていたところ、夫は妻の髪を掴んで一方的に自宅マンションから追い出しました。
妻は管理人に相談して警察官を呼び、出動した警察官の求めに応じて夫は妻に対して数分部屋に入ることを認めました。妻は少量の荷物を持ち出した程度で家を出ました。
その際、夫は妻がハンドバッグに入れて持っていた自宅マンションの鍵を取り上げ、以後妻の入室を認めませんでした。
7 別居
これ以降、夫と妻は別居しています。
判例要約 妻の主張に対する裁判所の判断
1 婚姻を継続し難い重大な理由がある
夫と妻は互いに離婚を請求しています。平成13年1月13日以降別居状態が続いていることなどによれば、婚姻は既に破綻しているのは明らかです。
2 夫への慰謝料請求を認めない
離婚の原因が夫、妻のどちらか一方の暴言、暴力にあるとはいえないため、慰謝料の対象となる具体的な行為が認められません。別居開始時の夫の行動には不相当な点はありますが、この点のみで慰謝料請求を認めることはできません。
3 妻は夫に財産分与として271万2,643円を支払え
妻の結婚前の資産は97万6円
妻名義の婚姻破綻時の資産は541万6,023円
夫の結婚前の資産は1,615万6,405円
夫名義の婚姻破綻時の資産は1,517万7,135円です。
よって、婚姻期間中に形成された妻名義の資産は444万6,017円
婚姻期間中に形成された夫名義の資産は-97万270円となります。
そうすると、婚姻期間中に形成された資産は合計346万6,747円となるので、2分の1の173万3,373円が財産分与後に夫と妻がそれぞれ保持すべき資産になります。
したがって、財産分与としては妻が夫に対して271万2,643円を支払うことが相当です。

夫の主張に対する裁判所の判断
1 婚姻を継続し難い重大な理由がある
妻の主張に対する裁判所の判断の通り、二人の婚姻は既に破綻しているのは明らかです。
2 妻への慰謝料請求を認めない
妻の主張に対する裁判所の判断の通り、離婚の原因がどちらか一方にあるとはいえないため妻に対する慰謝料請求は認められません。
3 妻は夫に財産分与として271万2,643円支払え
妻の主張に対する裁判所の判断の通りです。

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