「上記主張」に関する事例の判例原文:暴言を吐く夫による結婚生活の破綻
「上記主張」関する判例の原文を掲載:土地 所 在 東京都板橋区(以・・・
「離婚原因は夫にあるとして妻の夫に対する離婚・親権・財産分与の請求が認められ、養育費については一部認められた判例」の判例原文:土地 所 在 東京都板橋区(以・・・
| 原文 | については,5分の1をそれぞれ被告から原告に対して分与することとする。 第4 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第12部 裁判官 柴 田 寛 之 物 件 目 録 1 土地 所 在 東京都板橋区(以下略) 地 番 ○○番○ 地 目 宅地 地 積 1007.30平方メートル のうち,Y1の持分20万分の2325 2 建物 (1棟の建物の表示) 所 在 東京都板橋区(以下略) 構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付7階建 床 面 積 1階 435.05平方メートル 2階 436.45平方メートル 3階 436.45平方メートル 4階 381.37平方メートル 5階 381.37平方メートル 6階 322.01平方メートル 7階 322.01平方メートル 地下1階 44.25平方メートル (専有部分の建物の表示) 家屋番号 (略) 建物の番号 ○○○ 種 類 居宅 構 造 鉄筋コンクリート造1階建 床 面 積 3階部分 50.02平方メートル (附属建物の表示) 符 号 1 種 類 物置 構 造 鉄筋コンクリート造1階建 床 面 積 3階部分 0.54平方メートル のうち,Y1の持分2分の1 |
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