「懐妊」に関する事例の判例原文:別々に婚姻関係にある当事者の、お互いの不倫による婚約から破局
「懐妊」関する判例の原文を掲載:秋が最後であり,その後は,婚姻後も含めて・・・
「結婚の約束には有効性がなかったものの、一部の負傷についての賠償金は認めれた判例」の判例原文:秋が最後であり,その後は,婚姻後も含めて・・・
| 原文 | と会う機会があり,原告が大学3年生のころ,交際を開始した。原告とAは,家族ぐるみの付き合いの中で,双方の家族とも結婚を容認する仲となり,平成8年10月ころ,婚姻した。 (2)原告は,婚姻後も夫婦生活よりも自らの仕事を重視していた。そのため,原告とAが関係を持ったのは,婚姻前の平成7年秋が最後であり,その後は,婚姻後も含めて原告とAとの関係は途絶えていた。原告とAは,平成13年5月には,別居をするようになった。 (3)原告は,平成16年9月,宝飾品,貴金属の販売とネイルサロンを経営するE有限会社の代表取締役に就任した。そのほかに原告は,金融業を営むFという会社の代表取締役も務めている。一方,Aは,不動産業を営むG株式会社の取締役副社長,ホテルの運営管理を営む株式会社Hの代表取締役を務めている。原告は,Iという商号で貸金業を営んでいた同族の一員であり,原告とAが経営する上記各会社も,上記同族によるグループ会社であった。Aと原告は,お互いを仕事上のパートナーと考えており,Aは,原告と結婚をしているということが自らの仕事を進める上での信用につながると考えていた。したがって,Aにとっては,たとえ上記のように原告との夫婦関係が形骸化したものとなっていても,外形上,原告と夫婦でいることに意義を見出すことができたのであり,上記別居後,原告がAに離婚を申し入れた際も,Aは,一応は前向きに考えていくことに同意をしたものの,具体的な話は先送りになっていた。 (4)被告は,群馬県のJ病院の経営母体であり,被告の父が経営する医療法人J会(以下「医療法人」という。)の常務理事を務めていた。被告とBは,共に医療法人が経営する介護老人保健施設「K」(以下「施設」という。)で働いていたが,両名が婚姻した平成11年2月前後から,施設の運営を巡り両名の意見に対立が生じていたことなどから,婚姻当初より別居をするようになった。その後,被告は,Bとの関係を修復したいと考え,B さらに詳しくみる:と関係を持ち,平成12年8月には両名の間・・・ |
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