離婚法律相談データバンク 八王子に関する離婚問題「八王子」の離婚事例:「夫婦間の性格の不一致や妻の浮気による、結婚生活の破綻」 八王子に関する離婚問題の判例

八王子」に関する事例の判例原文:夫婦間の性格の不一致や妻の浮気による、結婚生活の破綻

八王子」関する判例の原文を掲載:事実によれば,結局のところ,婚姻破綻の原・・・

「夫婦の間の意思疎通不足や妻の浮気が原因で結婚生活が破綻したとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:事実によれば,結局のところ,婚姻破綻の原・・・

原文 は,悪化してきており,平成13年ころには,夫婦らしい会話や性的関係もなくなっており,婚姻破綻に近い状況に至っていたことが認められる。
   前記認定事実によれば,結局のところ,婚姻破綻の原因は,双方の性格の不一致が要因となって,双方の不満や不信感が蓄積され,夫婦間の意思疎通が困難となった上,最終的に原告が不貞行為に及んだことにあるというべきであり,いずれか一方に専らその責任があるとは認め難い。
   以上によれば,原告及び被告の離婚請求は,認容すべきであるが,慰謝料請求は棄却すべきである。
   もっとも,原告及びEの不貞行為が被告に対する共同不法行為となることは明らかであり,原告の損害賠償責任は免れないが,この点については,被告が,原告及びEを共同被告として,不法行為に基づく損害賠償の訴えを提起している(当庁平成15年(ワ)第2207号)ところであるから,同事件において判断すべき事項であるというべきである。
 2 親権者指定について,以下,判断を加える。
   証拠(甲13ないし17,19,21,36,37,乙4ないし10)及び弁論の全趣旨によれば,次の各事実を認めることができる。
 (1)長男A及び次男Bは,現在,東京都武蔵野市(以下略)に,原告と共に生活している。別居当時,長男Aは,学校法人C学園のC小学校5年生であり,次男Bは同小学校2年生であった。同小学校は,自閉児と健常児との混合教育を実施している(甲17)。
 (2)原告及び被告の収入状況は,別紙「養育費につい   さらに詳しくみる:て」記載のとおりである。  (3)原告は・・・

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