離婚法律相談データバンク 東京家庭裁判所八王子支部に関する離婚問題「東京家庭裁判所八王子支部」の離婚事例:「夫婦間の性格の不一致や妻の浮気による、結婚生活の破綻」 東京家庭裁判所八王子支部に関する離婚問題の判例

東京家庭裁判所八王子支部」に関する事例の判例原文:夫婦間の性格の不一致や妻の浮気による、結婚生活の破綻

東京家庭裁判所八王子支部」関する判例の原文を掲載:85÷(135+85+60)=16万51・・・

「夫婦の間の意思疎通不足や妻の浮気が原因で結婚生活が破綻したとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:85÷(135+85+60)=16万51・・・

原文 告 13万円×0.85=11万0500円
    被告 68万円×0.80=54万4000円
   原告と被告との上記収入を比較すると,未成年者らは被告のもとで生活する方が豊かに生活し得ることが明らかである。この場合の未成年者らに消費される生活費は,次のとおりである。
  ア A
    54万4000円×85÷(135+85+60)=16万5142円
  イ B
    54万4000円×60÷(135+85+60)=11万6571円
(3)これらを原告と被告の各収入の割合で按分して負担すべきである。そうすると,被告の各負担分は,次のとおりである。
  ア A
    16万5142円×54万4000円÷(54万4000円+11万0500円)
                          =13万7260円
  イ B
    11万6571円×54万4000円÷(54万4000円+11万0500円)
                          =9万6890円
4 結論
  以上の結果のほか,未成年者両名は一緒に生活をしており,年齢も接近していることを考慮すると,その養育費に差異を設けるのは相当ではなく,被告の負担すべき費用額としては,A及びBにつきそれぞれ11万円を認めるべきである。

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