「原告と婚姻」に関する事例の判例原文:外国人の夫と日本人の妻のお互いの文化の違いによる、結婚生活の破綻
「原告と婚姻」関する判例の原文を掲載:6年9月、F・インターナショナルスクール・・・
「夫と妻のお互いの離婚の請求と妻への財産分与を認めたが、お互いの慰謝料請求を認めなかった判例」の判例原文:6年9月、F・インターナショナルスクール・・・
| 原文 | であり、日本では、配偶者ビザを取得してからアルバイト的な演奏活動や音楽の個人教授などを始め、その後、平成6年9月、F・インターナショナルスクール(以下「F」という。)の音楽教師となった。平成7年4月、日本の小学校4年生の課程を終えたAは、主に原告とのコミュニケーションのことを考えて、Fに転校し、同校の4年生に編入されたが、この件で、被告は、区役所から、義務教育上の観点からAに日本の学籍を続けさせるよう指導を受けた。これらAの教育問題について、原告と被告との間の相互理解は必ずしも十分でなかった。 (2)ア 被告は、Bから月額約35万円の役員報酬を得ていたほか、Aの教育費などにもしばしば実家から援助を受け、また、被告自身も平成3年から平成6年までCで契約社員として働いていたこともあって、このころの原告と被告との婚姻生活は、経済的には相当ゆとりがあった。 イ 原告は、性交渉については極めて積極的であったが、被告は、子宮内膜症という持病があったこともあって原告の要求を拒むことがよくあった。そのような際に、原告は、被告の言葉から、侮辱されているように感じることが多かった。また、原告は、被告の病気のことについて正確な認識を持ち得ておらず、治療などについて話し合ってもかみ合わず、その結果、婚姻関係のうちの性的 さらに詳しくみる:側面において、常に不満を感じ続けていた。・・・ |
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