離婚法律相談データバンク 原告と婚姻に関する離婚問題「原告と婚姻」の離婚事例:「外国人の夫と日本人の妻のお互いの文化の違いによる、結婚生活の破綻」 原告と婚姻に関する離婚問題の判例

原告と婚姻」に関する事例の判例原文:外国人の夫と日本人の妻のお互いの文化の違いによる、結婚生活の破綻

原告と婚姻」関する判例の原文を掲載:で既に費消されて現存していない財産等につ・・・

「夫と妻のお互いの離婚の請求と妻への財産分与を認めたが、お互いの慰謝料請求を認めなかった判例」の判例原文:で既に費消されて現存していない財産等につ・・・

原文 たはずの財産の補償を認めるものでもない。よって、実家から婚姻生活に対する援助の趣旨で給付され、かつ、婚姻生活の中で既に費消されて現存していない財産等については、財産分与の対象とならない。
 4 結論
   以上のとおりであるから、原告と被告とを離婚し、被告の原告に対する慰謝料請求には理由がないからこれを棄却し、離婚に伴う財産分与として原告から被告に対して400万円を支払わせることとして、主文のとおり判決する。
       東京地方裁判所民事第40部
              裁 判 官  綱 島  公 彦

原告と婚姻」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例