「悪口」に関する離婚事例・判例
「悪口」に関する事例:「外国人の夫と日本人の妻のお互いの文化の違いによる、結婚生活の破綻」
「悪口」に関する事例:「夫と妻のお互いの離婚の請求と妻への財産分与を認めたが、お互いの慰謝料請求を認めなかった判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当判例は、夫と妻の間に結婚生活が続けられない溝があること、そしてその責任の所在の判断がキーポイントとなっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 外国人である夫は、日本人である妻と平成5年5月25日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 また妻には、前夫との間に子供の太郎(仮名)がいますが、夫と太郎とは養親縁組はしていません。 2 結婚生活の破綻 妻は、結婚後数年経ったときに、夫が妻に触れることを嫌がり、結婚生活に溝が入るようになりました。 また平成9年には、夫と妻が口論になった際に、妻が夫に暴力を振るうようになりました。 3 夫が当判例の裁判を起こす 夫は、妻との結婚生活を続けることが出来ないとして、平成14年9月24日に家を出て、別居しました。 そして夫は、平成15年1月30日に東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしましたが、離婚条件で妻と折り合わず、同年5月8日不成立となりました。 これを受けて夫は、同年に当裁判を起こしました。 また妻は夫を相手として、離婚請求の他、慰謝料の支払いや財産分与請求を求める反訴を起こしました。 |
判例要約 | 1 結婚生活は破綻している 夫と妻は、結婚当初は言葉の壁があることから、お互いの理解が進みませんでした。それが次第に夫の妻に対する不満となり、平成14年春頃に、夫が妻の自宅新築の希望を断ったことをきっかけに、結婚生活が事実上破綻したと、裁判所は判断しています。 また、結婚生活の破綻した責任については、夫と妻のどちらにもその問題性は認められないと、裁判所は判断しています。 2 妻の慰謝料請求について 妻は、夫が家を出たことが妻を見捨てたとして、慰謝料の請求をしていますが、裁判所はこの夫の行動を、破綻した結婚生活を清算するためのものであるとして、妻の請求を却下しています。 3 財産分与について 裁判所は、夫と妻の預貯金などを考慮し、財産分与として、夫は妻に400万円の支払いを命じています。 |
原文 | 主 文 1 原告(反訴被告)と被告(反訴原告)とを離婚する。 2 原告(反訴被告)は、被告(反訴原告)に対し、400万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告(反訴原告)のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は、本訴反訴を通じ、各自の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 原告(反訴被告) 原告(反訴被告)と被告(反訴原告)とを離婚する。 2 被告(反訴原告) (1)被告(反訴原告)と原告(反訴被告)とを離婚する。 (2)原告(反訴被告)は、被告(反訴原告)に対し、1000万円及びこれに対する平成15年8月6日(反訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (3)原告(反訴被告)は、被告(反訴原告)に対し、500万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 当事者等 原告(反訴被告、1964年○月○日生、以下「原告」という。)と被告(反訴原告、昭和40年○○月○○日生、以下「被告」という。)は、平成5年5月25日に婚姻した夫婦である。被告には、前夫との間の子・A(昭和59年○月○○日生)がいる(原告とAとの間に養子縁組はない。)。原告と被告は、平成14年9月24日から別居している。 2 原告の主張の要旨(婚姻を継続し難い重大な事由について) (1)原告は、平成元年、被告と知り合って性交渉を持った後、被告に当時5歳になる子があることを知り、2人を幸せにしようと思い、平成5年に来日して婚姻したが、被告は、入籍した直後、被(ママ)告の姓を名乗りたくない、子にも名乗らせないと通告してきた。 (2)婚姻後数年すると、被告は、原告が被告に触れることを極端に嫌がるようになり、愛情表現も無くなり、原告が性交渉を求めると、被告の気が向いた時以外は露骨に不快感を表し、原告を「ホモ」「アメリカに帰れ」などと罵倒するようになった。 (3)平成9年、原告は、口論の際、被告に左の顎を殴られた。原告がショックを受けて立ちすくんでいると、今度は左の頬を強い力で殴ってきたので原告の眼鏡が飛んだ。被告がさらに殴る構えを見せたため、原告は防禦のために被告の腹を押したが、このことで被告は診断書を取り、離婚だと騒ぎ立てた。 (4)平成13年12月にも、被告は、口論の際に原告の左顎と左頬を殴り、原告を居間の外に押し出して鍵を掛けた。原告は、交番に駆け込んだ。 (5)平成14年春、原告が婚姻生活の心労から性交渉ができなくなると、被告は、「E.D」「erction disorder」などと言って原告を馬鹿にした。 (6)被告は、気に入らないと一言も口をきかず、口論の度に離婚する、自殺するなどと騒ぎ、原告との性交渉を拒否し、原告の職場で原告の悪口を言いふらし、家事もきちんとせず、原告をコントロールしようとする。 (7)原告は、被告との婚姻生活の継続は不可能と考え、平成14年9月24日、家を出て被告と別居した。平成15年1月30日、東京家庭裁判所に調停を申し立てたが、離婚条件で折り合わず、同年5月8日、不成立となった。 3 被告の主張の要旨 (1)婚姻を継続し難い重大な事由について ア 平成8年6月6日、原告が被告に仕事のスキルがないなどと言ったことから口論になり、被告が平手で原告の頬を一回叩いたところ、原告は、まるでボクシングのような さらに詳しくみる:の要旨 (1)婚姻を継続し難い重大な事・・・ |
関連キーワード | 離婚,慰謝料,財産分与,外国人,暴力 |
原告側の請求内容 | 1夫の請求 ①妻との離婚 2妻の請求 ①夫との離婚 ②財産分与 ③慰謝料 |
勝訴・敗訴 | 1全面勝訴 2一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
800,000円~1,000,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第447号、平成15年(タ)第579号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「外国人の夫と日本人の妻のお互いの文化の違いによる、結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは妻と妻の父親(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。 1 登場人物 妻の父親(旅行業を目的とする会社グループの経営者)、妻(その長女)、夫(妻の父親が経営する会社を継ぐために結婚した婿養子) 2 婚姻 夫婦は平成元年12月5日に婚姻し、3人の子供をもうけました。 3 夫の資格取得 夫は社労士の資格を取るべく勉強を始めましたが、試験が近付くと不機嫌になり、妻に当たるようになりました。 4 別居 夫の態度に耐えられなくなった妻は女性問題センターに相談するなどして離婚を考えるようになりました。夫に「一緒にいるのがつらい」と申し出たところ、夫は結婚指輪とカギをおいて家を飛び出しました。 5 離婚調停 夫婦は平成13年4月26日に夫婦関係調整の調停を申し立てましたが取り下げています。 |
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判例要約 | 1 離婚原因について ① 妻は夫が暴力をふるったと主張しています。しかし、夫が妻の目の前で物を投げたり壊したりして、妻に当たるようになったことは認められますが、それが社労士試験の直前期に集中しており、そのストレスはさることながら、自分が婿養子であることやサラリーマン家庭に育った夫が急に自営業者の許へ婿入りすることになったために感じる家風の違い、経験で勝る妻と、その父親に比べ経営力に劣ることのもどかしさといったストレスこと考えると、妻の目の前で物を投げたり壊したりしたことが必ずしも夫に責任がある離婚原因とは言えないでしょう。 ② 妻は夫が不貞行為を行ったと主張しますが、妻が提出した風俗店のカード等を見てもそれが直ちに夫が風俗店に通っていたことを証明する程度ではないので、裁判所として不貞行為を認定することはできません。 2 親権者の指定について 現在妻が子供を育てている現状、夫もやむを得ないものとしている点を考慮すると現状のままでいいでしょう。 3 慰謝料請求について 離婚の原因がもっぱら夫にあると断言することができないので認められません。 4 財産分与について 夫婦の共有財産は2分の1ずつで清算するべきです。なお、子供名義の預金や学資保険も夫婦の共有財産と認定されます。なお、この裁判までの間に、夫婦ともにそれぞれ引き出した金額も計算に入れると、夫は妻に対して約4,400,000円を支払う義務がある計算になります。 5 養育費について 妻が月400,000円の収入があること、夫の現在の収入は不明ですが、大卒の39歳の平均的年収が7,010,000円であることから考えると、夫は妻に養育費として月20,000円支払うべきものと考えられます。 6 養子縁組解消について 夫婦関係が破たんしていること、そもそも結婚自体が家業を継ぐことが理由の一つであったことを考えると、養子関係を今後も継続することはできない重大な理由があると言えます。 |
「悪口」に関するネット上の情報
悪口言う顔はブサイクです!!
なので私はヒトの悪口は言わないよぅにしています。ですが、さすがに今日は…(´д`;)職場に今イジワル子ちゃんとあだ名をつけられてる子がいます。何かとヒトに厳しく、...悪口言わない宣言は、今日一時お休み。も〜言わないケド。残り8時まで、一緒にいなきゃいけなぃケド、負けない。絶対フロアでは倒れない!!
親の悪口
悪口は絶対言わない人なのに、知らない人の悪口なんてますます言えない。リスナーに悪口募集して大爆笑。なんだこのテンションwwwwwでも春日はわかるんだ。言わないけどわかるんだwwリスナーからの悪口リアルリアルとくに一個目?なんか全然悪口...
悪口
悪口は、嫌だなって思います言われると、嫌な気分になります。言葉は凶器になることを知らずに傷つけるから、人って嫌だなって思いますオレは、悪口を言わないです。高校生のときに、後輩と一緒に農作物の販売をしていて、見ず知らずの人にキモいって言われました。そのときは、嫌な気分になりました高校生のときに、...