離婚法律相談データバンク 叱責に関する離婚問題「叱責」の離婚事例:「夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻」 叱責に関する離婚問題の判例

叱責」に関する事例の判例原文:夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻

叱責」関する判例の原文を掲載:人作成の陳述書(乙6)及び被告本人尋問の・・・

「夫の妻へのコミュニケーション不足を理由として、離婚を認めた判例」の判例原文:人作成の陳述書(乙6)及び被告本人尋問の・・・

原文 ている。)に照らすと,原告本人の供述と比較すると,信用性が高いと考えられる。
   イ 以上によれば,性交渉の拒絶及び被告の実家による「嫁いじめ」に関する一連の事実関係については,基本的には,被告本人作成の陳述書(乙6)及び被告本人尋問の結果にそった認定をすべきということになり,その結果,性交渉の有無については前記(2)アのとおり認定され,一方,被告の実家による「嫁いじめ」については,証拠上これらの事実を認定することはできない(その結果,当然のことながら被告による傍観の事実も認定できない。)。
 (4)次に,争点(1)イ(生活費の不支給)について検討するに,原告は,甲9で原告が婚姻前の貯蓄を取り崩していることを明らかにすることにより,被告が原告に生活費を渡していなかったとの事実を立証しようとしているものであるが,甲9は,原告の定額貯金の預入れ及び払戻しの各金額及び各年月日を示しているのにすぎないのであり,払い戻した現金が生活費に充てられたことまで示しているわけではないのであって,そうすると,原告が定額貯金を取り崩したのが被告が生活費を入れなかったことと関係があるのか,疑問があるといわざるを得ない。
    そして,甲6の記載内容及び原告本人の供述の各信用性については前記のとおり疑問があることに加え,前記認定のとおり,被告はマンションの管理費等を自ら負担していたとの事実が認められることをも考慮すれば,被告が原告に対し生活費を十分に支給しなかったとの主張は,当たらないというべきである。
 (5)ア 争点(1)エ(コミュニケーションの欠如)について検討するに,じんましんの点はさておき,原告と被告との間のコミュニケーションがいかなる程度のものであったかについて判断する。
   イ(ア)証拠によれば,原告と被告が婚姻してから原告が平成14年12月29日に被告に乙4の2のメールを送信するまでの間,原告が被告との離婚を決意する根拠となるような事情は,特に表立ったことはなかったと認められる。それが,何故同日のメール送信,次いで原告の離婚請求,そして翌年2月の家事調停申立て,更に同年4月の本訴提起と,短期間にここまでに至ったのか,それを探るべきところ,乙4の2のメールの本文が,原告がスペインへの転勤についていくことができない旨の記載から始まっていることに照らすと,原告は,スペインに移転すること自体を重荷に感じていたことがうかがわれ,その後原告訴訟代理人に送信したメール(甲5)にはスペインに行けば生きて日本に戻れないとまで記載されていることに照らすと,原告は,離婚の意思を表示するようになった時点においては,スペインに行くこと自体に相当抵抗感を有していたことが認められる。
   (イ)もっとも,原告はスペインへの転居に備えて退職し,スペイン語学校に通い,被告の赴任先の前任者の妻に生活についての問い合わせをするなど,スペインへの転居について決して非協力的ではなかったことに照らすと,原告は,スペインで生活すること自体を嫌ったとは考えにくく,むしろその背景により大きな理由があることがうかがえるのであり,それを示すものが,乙4の2のメールに,「私がY1さんと一緒にいることが気持ちの上でできなくなってしまいました。」と記載されている部分であると思われる。
   (ウ)そこで,原告が,被告と「一緒にいることが気持ちの上でできなく」なった原因が何かという点が問題となるところ,それを探る最も有効な証拠が被告本人尋問の結果と考えられるが,被告本人尋問の結果からは,被告が原告に対し日常生活において物理的に不自由をさせないよう配慮していたことはうかがえるものの,逆に,被告としてはそれで十分であるという考えがかいま見えるのであって,被告が原告に対し精神的サポートを十分に払っていたことが浮かび上がってこない。
      すなわち,被告は,原告との性交渉が1ないし2箇月に1度程度であった旨反論し,乙6及び被告本人尋問の結果もこれにそうものであるが,原告と被告が婚姻生活を始めて1年経るか経ないかといった程度の夫婦でありながら性交渉の回数がその程度であるならば,原告と被告との精神的つながりが希薄であった可能性が高いといわざるを得ない。
      また,被告は,原告と別居してから現在までの間において,原告を翻意させて再度同居させるための具体的方策を特段講じてはおらず,この点も,別居前における被告の原告に対する接し方に問題があったこと   さらに詳しくみる:をうかがわせる事情といえる。      ・・・

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