離婚法律相談データバンク 出費に関する離婚問題「出費」の離婚事例:「夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻」 出費に関する離婚問題の判例

出費」に関する事例の判例原文:夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻

出費」関する判例の原文を掲載:たので,1箇月当たり8万円,2箇月分で1・・・

「夫の妻へのコミュニケーション不足を理由として、離婚を認めた判例」の判例原文:たので,1箇月当たり8万円,2箇月分で1・・・

原文 であれば月12万円を原告に渡すべきであったので,1箇月当たり8万円,2箇月分で16万円,不足分が生じている。
     被告は,平成14年12月は,10万円を原告に渡しているが,やはり本来であれば12万円を渡すべきであったため,2万円の不足分が生じている。
     以上により,被告は原告に対し,同居中の婚姻費用として,150万円を支払う義務がある。
   イ 別居後の婚姻費用
     被告は,平成15年1月16日の別居後,原告に婚姻費用を渡していないが,この期間中は,少なくとも1箇月当たり10万円を支払うべきである。
     以上により,被告は,原告に対し,同年2月分及び3月分の婚姻費用として,合計20万円を支払う義務がある。
   ウ 同居中に形成した共有財産
   (ア)原告は,同居中に貯蓄等の財産形成はできなかったのに対し,被告は少なくとも月額10万円の貯蓄を形成していて,14箇月では合計140万円となっている。
      すなわち,被告の貯蓄形成については原告の把握しているところではないが,被告の給与(手取額)が約40万円であったことに照らすと,被告が現に負担した管理費,光熱費と,被告自身の小遣いを控除し,かつ,前記のとおりの月12万円の婚姻費用を控除しても,少なくとも月10万円の貯蓄は形成できたはずである。
   (イ)また,被告は,平成13年冬に80万円,平成14年3月及び夏に合計で80万円,同年冬に80万円の賞与を受領しているものであり,14箇月間に受領した賞与の総額は,240万円となる。
      すなわち,被告は,平成14年冬分の賞与として80万円を受領しているものであるが,夏期と3月の賞与の合計額は冬期の賞与の額とほぼ同額と考えられるため,前記のような賞与額を受領しているものと推測される。
   (被告の反論)
   ア 生活費の全額を被告が負担すべき根拠が理解でき   さらに詳しくみる:ない。また,被告は,前記のとおり生活費の・・・