離婚法律相談データバンク 被告と一緒に関する離婚問題「被告と一緒」の離婚事例:「夫の威圧的な態度で夫婦間に亀裂が生じたことによる、結婚生活の破綻」 被告と一緒に関する離婚問題の判例

被告と一緒」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な態度で夫婦間に亀裂が生じたことによる、結婚生活の破綻

被告と一緒」関する判例の原文を掲載:で,原告はその形成に少なくとも50パーセ・・・

「長期間別居している夫婦につき、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:で,原告はその形成に少なくとも50パーセ・・・

原文 とはない。
 2 原告の被告に対する財産分与請求権の有無と金額等
 (原告の主張)
   原告と被告の婚姻中に形成された夫婦共有財産には,次のものがあり,これらの総額は2175万円で,原告はその形成に少なくとも50パーセントは貢献しているのだから,被告は,原告に対し,後記(1)の自宅建物の持分10分の9と,現金800万円を財産分与として給付するべきである。
 (1)別紙物件目録記載の自宅建物(以下「△△の家」という。)のうちの被告名義持分10分の9  1350万円
 (2)自動車(BMW)          約500万円
 (3)被告の退職金債権          約1500万円
 (4)被告の年金受給権          約1000万円
 (被告の主張)
   原告の主張を争う。
 【争点に対する判断】
第1 括弧内の証拠等によれば,次の事実が認められる。
 1 原告と被告は,昭和57年の婚姻当初から約5年の間,原告の実家の近所である世田谷区□□□に住み,この間の昭和58年○○月○○日にAが生まれた。婚姻当初には原告の父が健在であったが,約半年後に同人が亡くなり,原告の母であるBが残された。原告らが□□□に住んでいる間,原告と被告は,毎週のように一家で原告の実家に行っては食事などを共にし,懇意にしていた(乙1,原告本人,被告本人,弁論の全趣旨)。
   その後,原,被告は,横浜市鶴見区内のマンションを購入し,ここに約8年間一家3人で住んだ。この時代においても,原,被告は,月に1,2度はB宅に行ったり,あるいはBが上記マンションに来たりして行き来をしていた(乙1,被告本人,   さらに詳しくみる:弁論の全趣旨)。    その後,原告と被・・・

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