「被告と一緒」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な態度で夫婦間に亀裂が生じたことによる、結婚生活の破綻
「被告と一緒」関する判例の原文を掲載:その際,原告は,被告に対し,被告がいつど・・・
「長期間別居している夫婦につき、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:その際,原告は,被告に対し,被告がいつど・・・
| 原文 | 案したのであったが,原告の希望を容れた形となったものである(甲7,9,弁論の全趣旨)。 8 平成14年8月,原告が△△の家で菓子づくりをしていて,これを被告が手伝おうとした際,被告の道具の使い方をめぐって夫婦喧嘩になり,被告が原告を怒鳴ったことがあった(甲7,弁論の全趣旨)。 9 原告は,その直後ころ,△△の家から身の回りのものだけ持ってB宅に出ていった(被告本人,弁論の全趣旨)。 その際,原告は,被告に対し,被告がいつどんなことで怒り出すかわからないので毎日が恐ろしくて我慢できない,などと書いた手紙を△△の家に書き置きした。この手紙において,原告は,Aの下宿先を決める時の被告の原告に対する態度を見て被告と離婚しようと決めた,平成14年3月ころに原告が被告に性交渉を求めたのにすげなく拒否された,被告が車の運転中に道を間違えて原告に責任転嫁するような発言をした,原告を他人に紹介するときに,被告は「この人はお料理にはプライドがあるから。」と吐き捨てるように言ったが,そのような時には「健康に気を遣っておいしいものを作ってくれているよ」と言ってほしかった,人前で入れ歯を出さないでほしい,食事のマナーは人を不快にさせないことなのだから食事中にくちゃくちゃ音を立てないでほしい,物を置くときに投げないでほしい,△△の家は貸すなり売るなり考えてほしい,被告の言葉で自殺を考えたこともある,離婚届をB宅にでも送ってほしい,などと被告に対する不満等を事細かに書き連ねていた(甲9,被告本人,弁論の全趣旨)。 10 その後2週間程してから被告がB宅に迎えに来て原告に土下座して謝ったので,原告は,△△の家に戻った。その際,被告は,自ら,「もう怒らない」などと書いた貼り紙を作って居間などの壁に貼り付けた(甲7,17,被告本人,弁論の全趣旨)。 その後も,原告と被告は,二人で行楽地にドライブに行ったことが複数回あった(乙1,被告本人,弁論の全趣旨)。 11 平成14年10月12日,Bは,同年4月からB宅に下宿していたAの服装を本人にいくら注意しても聞き入れないことを告げるために,Aを連れて△△の家に来た。被告は,Bから,Aの服装等のしつけに関して強く注意されてBと口論し,その際Aをたたいてしまった(甲11の1,17,被告本人)。 被告は,同日中に,原告に対し,上記の出来事に関して,Aをたたいてしまったことについては後悔しており,Aに謝るつもりであること,原告と仲良くやっていきたいと思っていたのに,今後Bとは会いたくないという気持ちから,自分の方から離婚を口にしてしまい,このことを後悔してはいるが,自分としては離婚を覚悟していること,原告のことは好きであること,今日BがAを連れて帰るのを見て,AをBにとられたと感じ,Aを自分のところに返してほしいと思っていること,などと手紙に書き(甲11の1),翌日,被告は,離婚のことを被告の実家で相談する旨を手紙に書き,これらを△△の家に書き置きし,原告は,△△の家に出入りした時にこれらを受け取っている(甲11の2,弁論の全趣旨)。 12 さらに詳しくみる:原告は,同年10月18日,△△の家を出て・・・ |
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