「らがに」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な態度で夫婦間に亀裂が生じたことによる、結婚生活の破綻
「らがに」関する判例の原文を掲載:,今後Bとは会いたくないという気持ちから・・・
「長期間別居している夫婦につき、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:,今後Bとは会いたくないという気持ちから・・・
| 原文 | 7,被告本人)。 被告は,同日中に,原告に対し,上記の出来事に関して,Aをたたいてしまったことについては後悔しており,Aに謝るつもりであること,原告と仲良くやっていきたいと思っていたのに,今後Bとは会いたくないという気持ちから,自分の方から離婚を口にしてしまい,このことを後悔してはいるが,自分としては離婚を覚悟していること,原告のことは好きであること,今日BがAを連れて帰るのを見て,AをBにとられたと感じ,Aを自分のところに返してほしいと思っていること,などと手紙に書き(甲11の1),翌日,被告は,離婚のことを被告の実家で相談する旨を手紙に書き,これらを△△の家に書き置きし,原告は,△△の家に出入りした時にこれらを受け取っている(甲11の2,弁論の全趣旨)。 12 原告は,同年10月18日,△△の家を出て行き,それ以降,現在まで被告と別居している。 13 被告は,その後,同年11月から12月に,原告に対し,離婚を前提として,自動車保険,生命保険,預金の名義書換処理や解約,健康保険の処理等についての指示や要望等を書いたメモを△△の家に書き置きし,原告は△△の家に出入りした時にこれを受け取っていた(甲11の3ないし8,弁論の全趣旨)。 14 原告は,その後,同年11月22日,被告との離婚を求めて,東京家庭裁判所に夫婦関係調整調停を申し立て,2回ほど期日が開かれたが,平成15年2月25日には不成立で終了した(甲7,弁論の全趣 さらに詳しくみる:旨)。 15 この間の平成15年2月1・・・ |
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