「上記婚姻生活」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な態度で夫婦間に亀裂が生じたことによる、結婚生活の破綻
「上記婚姻生活」関する判例の原文を掲載:することに決め,二人で住宅展示場に何度も・・・
「長期間別居している夫婦につき、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:することに決め,二人で住宅展示場に何度も・・・
| 原文 | 人,弁論の全趣旨)。 その後,原,被告は,横浜市鶴見区内のマンションを購入し,ここに約8年間一家3人で住んだ。この時代においても,原,被告は,月に1,2度はB宅に行ったり,あるいはBが上記マンションに来たりして行き来をしていた(乙1,被告本人,弁論の全趣旨)。 その後,原告と被告は,原告の所有地上に△△の家を新築することに決め,二人で住宅展示場に何度も足を運んだり,住宅メーカーが決まってからは二人で設計等の打ち合わせのために毎週のように出かけるなどし,平成6年11月に上記住宅が完成して,そのころ一家でここに引っ越した(乙1,原告本人,被告本人,弁論の全趣旨)。 それ以降も,原告と被告は,Bとの行き来を続けており,原告ら一家がB宅に泊まったり,Bの方から△△の家に泊まりに来ることもよくあった(被告本人,弁論の全趣旨)。 また,原告一家の経済生活は,婚姻当初から主として会社員である被告の給与により賄われていたが,Bは,婚姻当初から,原告に小遣いを継続的に渡したり,原告名義で多数の生命保険を契約するなど,経済的な面においても,原告一家と相当な関わりを持ち続けていた(甲17,20,原告本人,弁論の全趣旨)。 2 原告は,Aの小学校時代から高校時代まで,一貫してPTAの役員を務めており,被告も,Aの学校行事にはほとんど原告と共に出席するなど,子供の教育に協力的であった。Aは,思春期の間も現在も,被告とよく話をしており,被告との関係は良好である(原告本人,被告本人)。 原告は,被告と喧嘩をした時などにAに愚痴を言ったことが何回かあったが,Aは,特に さらに詳しくみる:原告の肩を持つということはなく,「二人と・・・ |
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