「監護権」に関する事例の判例原文:中国の国籍を有する夫婦の、結婚生活の破綻
「監護権」関する判例の原文を掲載:うこともないまま現在に至る(甲5,乙1)・・・
「中国の国籍を有する夫による、同じ中国の国籍を有する妻との離婚請求が認められた判例」の判例原文:うこともないまま現在に至る(甲5,乙1)・・・
| 原文 | 宅を出て勤務先の近くに住むようになったまま,連絡を取り合うこともないまま現在に至る(甲5,乙1)。 なお,原告と被告は,別居に先んじて,2001年の年末,二人の貯金が当時合計で300万円あったことから,双方が150万円ずつ取得する方法で分与を行った(甲5,原告本人)。 (13)Aは,大連に戻ってから3か月ほどで言葉が出るようになり,その後も順調に成長を続けて2003年9月には大連の小学校に入学した上,ピアノの練習にも熱中し,コンクールで賞を獲得するようにもなっている(甲4,5,)。 (14)被告は,2002年11月,Aに会いに大連に赴き2週間ほど滞在した後,原告の両親に対してAを連れて帰りたい旨申し入れたが,結局諦めて一人で帰国した(乙1,原告本人)。 (15)2003年3月7日,原告が東京家庭裁判所に調停を申し立てたが,原告・被告ともにAを引き取りたい旨主張して譲らなかったため,原告は調停成立の可能性はないと考えて調停申立を取り下げた(原告本人)。 (16)現在,原告は,早々に日本を離れ,中国に戻って暮らす計画を有している(原告本人)。 2 争点に対する判断 (1)争点(1)(離婚の可否)について ア 法例第14条及び第16 さらに詳しくみる:条は,離婚については夫婦の本国法が同一の・・・ |
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