「頃から原告」に関する事例の判例原文:中国の国籍を有する夫婦の、結婚生活の破綻
「頃から原告」関する判例の原文を掲載:,64条但書を適用して,主文のとおり判決・・・
「中国の国籍を有する夫による、同じ中国の国籍を有する妻との離婚請求が認められた判例」の判例原文:,64条但書を適用して,主文のとおり判決・・・
| 原文 | 以上のとおりであるから,原告の本訴請求全てと被告の離婚請求については理由があるのでこれを認容し,被告の慰謝料請求については理由がないのでこれを棄却し,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条,64条但書を適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第23部 裁判官 清 水 克 久 |
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