離婚法律相談データバンク 妻が請求に関する離婚問題「妻が請求」の離婚事例:「中国の国籍を有する夫婦の、結婚生活の破綻」 妻が請求に関する離婚問題の判例

妻が請求」に関する事例の判例原文:中国の国籍を有する夫婦の、結婚生活の破綻

妻が請求」関する判例の原文を掲載:は早々に日本を離れ中国に戻って暮らす計画・・・

「中国の国籍を有する夫による、同じ中国の国籍を有する妻との離婚請求が認められた判例」の判例原文:は早々に日本を離れ中国に戻って暮らす計画・・・

原文 いが耐えずその度に双方が「離婚する」旨の発言を繰り返していたこと,原告の在留資格変更申請の却下に関連して両者の関係悪化が決定的となったこと,既に別居期間は2年以上に及んでいてその間連絡も取り合っていないこと,原告は早々に日本を離れ中国に戻って暮らす計画でいることはいずれも前項において認定したとおりであることに加え,原告・被告双方が離婚を求めて裁判を提起するまでに至っていること,特に被告は原告との離婚を早期に実現させるためにはAとの同居を諦めることもやむを得ないとまでの心境に至っている旨主張していることからすれば,原告と被告との間には「感情に亀裂が生じ」ていて,もはや修復される望みは皆無に近いもので「調停の効果はない」ことは明らかである。
       よって,離婚請求は原告・被告いずれの請求も認められる。
     イ なお,被告は,破綻原因が専ら原告にあるとして,本訴における原告からの離婚請求は有責配偶者からのものとして棄却するべきである旨主張するけれども,争点(3)において後述するとおり,破綻原因が専ら原告のみにあるとまで認定することは困難であり,採用できない。
   (2)争点(2)(監護者の指定)
      法例第21条は,親子間の法律関係については子の本国法が父母の本国法と同一のときにはその法律に準拠する旨定めているところ,原告・被告及びAはいずれも中国国籍を有する者であるから,本件における準拠法は中国法となり,中華人民共和国婚姻法第36条3項は「授乳期後の子について,父母双方の間に扶養問題で争いが生じ,協議が調わないときは,人民法院が子の権益及び父母   さらに詳しくみる:双方の具体的状況に基づいて判決する」と定・・・