「調停申立」に関する事例の判例原文:中国の国籍を有する夫婦の、結婚生活の破綻
「調停申立」関する判例の原文を掲載:したとおりであることに加え,原告・被告双・・・
「中国の国籍を有する夫による、同じ中国の国籍を有する妻との離婚請求が認められた判例」の判例原文:したとおりであることに加え,原告・被告双・・・
| 原文 | こと,原告の在留資格変更申請の却下に関連して両者の関係悪化が決定的となったこと,既に別居期間は2年以上に及んでいてその間連絡も取り合っていないこと,原告は早々に日本を離れ中国に戻って暮らす計画でいることはいずれも前項において認定したとおりであることに加え,原告・被告双方が離婚を求めて裁判を提起するまでに至っていること,特に被告は原告との離婚を早期に実現させるためにはAとの同居を諦めることもやむを得ないとまでの心境に至っている旨主張していることからすれば,原告と被告との間には「感情に亀裂が生じ」ていて,もはや修復される望みは皆無に近いもので「調停の効果はない」ことは明らかである。 よって,離婚請求は原告・被告いずれの請求も認められる。 イ なお,被告は,破綻原因が専ら原告にあるとして,本訴における原告からの離婚請求は有責配偶者からのものとして棄却するべきである旨主張するけれども,争点(3)において後述するとおり,破綻原因が専ら原告のみにあるとまで認定することは困難であり,採用できない。 (2)争点(2)(監護者の指定) 法例第21条は,親子間の法律関係については子の本国法が父母の本国法と同一のときにはその法律に準拠する旨定めているところ,原告・被告及びAはいずれも中国国籍を有する者であるから,本件における準拠法は中国法となり,中華人民共和国婚姻法第36条3項は「授乳期後の子について,父母双方の間に扶養問題で争いが生じ,協議が調わないときは,人民法院が子の権益及び父母双方の具体的状況に基づいて判決する」と定めており,ここにいう人民法院の判決とは,日本国における子の監護者の指定と同様の内容を有するものである。 本件においては,まず,原告と被告とが共にAを引き取りたい旨主張していること,そのために裁判前の調停が調わなかったことは前項(14)及び(15)にて認定したとおりであり,「父母双方の間に扶養問題で争いが生じ,協議が調わない」場合に該当するものといえる。 そして,また,被告としてもAを引き取って育てていきたいという母親としての強い愛情を現在も有しているものであることは前項(14)及び(15)において認定したとおりである。しかし,その一方で,証拠(甲4,5,原告本人)によれば,現状としてAは原告の両親が養育しており,精神的にも落ち着いた状態で十分元気に育っていて,今後も大連での生活を継続することに何らの支障もないこと,原告は早々に日本を離れ中国に戻る旨の計画を有していること,これに対して被告は今後も日本での生活を続けていくことがそれぞれ認められる上,被告自身も,苦渋の選択ながらも監護者を原告と指定するという結論そのものは受け容れる旨の主張をしていることからすれば,「子の権益及び父母双方の具体的状況」から,Aの監護者は原告と指定せざるを得ないものと判断する。 (3)争点(3)(慰謝料請求の可否) ア 被告は,反訴請求において,①原告がお金に対して異様に細かい,②原告は子供の面倒を,被告の体調が悪いときですらみてくれない,③原告の被告に対する暴言,④原告の被告の女性の友人に対する不適切な行動等といった原告の言動によって破綻に至ったものであって,これにより被告は多大な精神的苦痛を被ったとして,慰謝料を求めている。 イ 被告が主張する慰謝料請求とは,上記の個々の行為を原因とした一般的不法行為ではなく,あくまでも離婚に伴う財産手給付の一環を成すものとして離婚の効力に関する問題と捉えるべきであるから,離婚の準拠法である中国法に準拠することにはなる。 ただ,ここで,中華人民共和国民法通則第146条1項は「権利侵害行為の損害賠償には,権利侵害行為地の法律を適用する。当事者双方が同一国家に住所を有するときは住所地の法律を適用することができる。」と定めているので,当裁判所としては,日本国民法709条の適用の有無について判断することとする。 ウ 被告主張の各事実について (ア)被告は,原告がお金に対して異様に細かく,被告の私用に費消する場合には使途を説明する必要があり,それができないと渡してくれなかった等 さらに詳しくみる:と主張する。 しかし,ま・・・ |
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