離婚法律相談データバンク 支給額に関する離婚問題「支給額」の離婚事例:「夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻」 支給額に関する離婚問題の判例

支給額」に関する事例の判例原文:夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻

支給額」関する判例の原文を掲載:,原告が子らの親権者となることを強くは争・・・

「夫の浮気の疑惑によって結婚生活の破綻が始まったとして、妻の離婚の請求を認めた判例」の判例原文:,原告が子らの親権者となることを強くは争・・・

原文 B)の親権者については,子らの年齢,また,原告と被告が別居してからは,原告が子らを養育してきており,被告と子らが交流する機会は持たれていないこと,原告による子らの監護・養育状況に特段の問題があるとは考えられず,被告も,原告が子らの親権者となることを強くは争ってはいないことから,子ら(A及びB)の親権者としては,母親である原告を指定すべきであると考えられる。
    次に,子らの養育費であるが,原告は,被告が訴外会社から得ている所得は,420万円の年収(上記1(1)エのとおり)だけでなく,決算書類上,交際費,福利厚生費,減価償却費等の名目で整理されているものも,実際上は,被告が利得しており,被告の実質的な年間所得は,少なくとも1000万円を超えているから,これを基礎として養育費の額を算定すべきであると主張し,同旨の陳述(甲19,22)・供述をする。確かに,訴外会社(の代理店業務)が個人営業に近い実態にあって,被告が名目上の報酬以上の利益を得ている可能性は否定できない。しかしながら,被告は,原告が主張する評価方法を否定し,被告が自由に使える額は420万円の報酬だけであると陳述(乙13)・供述している。また,訴外会社には,被告が運営する保険代理店業務の部門と,被告母が運営する不動産業務の部門があり,実際上の各部門の収支を明確に区分することには困難な面があると推認される上,原告が証拠として提出するところの,損益計算書(平成14年事業年度)を各部門別に区分けした資料(甲17の2)や,福利厚生費や交際費の具体的な内容に関する資料(甲17の3ないし5)を見ても,交際費等の大半について被告が個人的に利得しているものと断定することはできない。したがって,上記原告の主張や   さらに詳しくみる:これに沿う陳述・供述部分は採用できず,養・・・