離婚法律相談データバンク 人で生活に関する離婚問題「人で生活」の離婚事例:「夫の浮気による結婚の破綻」 人で生活に関する離婚問題の判例

人で生活」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚の破綻

人で生活」関する判例の原文を掲載:暴言,人格否定など民法770条1項5号に・・・

「夫の浮気により妻が請求する離婚、子供の親権、慰謝料、財産分与と養育費の支払いが認められた事例」の判例原文:暴言,人格否定など民法770条1項5号に・・・

原文 性及びDとの関係は認めている。)。
   これは,民法770条1項1号の離婚原因であると認められるから,原告の離婚請求には理由がある。
   なお,原告は,被告の暴言,人格否定など民法770条1項5号に基づく離婚原因(婚姻を継続し難い重大な事由)も主張するが,本件では,専ら被告の不貞行為が婚姻破綻の原因であると認められ,原告と被告の間において,さらに別個に離婚原因として取り上げるべき程度の暴言や人格否定等の事態が生じたとまで認めるに足る証拠はないというべきである。原告と被告の間では,長男Aの教育問題(主として長男Aの勉強方法や受験をさせるか否か)について考え方の相違があり,結果として,被告は,長男Aと不仲になってしまったことが認められる[甲4,乙3,原告本人,被告本人]が,このことについては,原告ないし被告のどちらか一方にのみ重大な責任があるとまで認めることはできない。
 2 争点(2)[慰謝料]について
   被告が原告に対して支払うべき慰謝料につき,前記争点(1)で認定した事実及び証拠(甲4,5,9,乙1ないし3,原告本人,被告本人)並びに弁論の全趣旨を総合して判断すると,500万円をもって相当と認められる。
 3 争点(3)[財産分与]について
   証拠(甲3,4,7,乙3,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨を総合して判断すると,本件において,被告から原告に対しての財産分与を認めるのは相当ではない。
   その理由は,原告は,被告と別居するに際して養老保険の解約金843万6243円を保有しており,この中から二人の子の生活費等を費消しなければならなかったとしても   さらに詳しくみる:,別居当時に存在した夫婦による共同形成財・・・