「人格を否定」に関する離婚事例・判例
「人格を否定」に関する事例:「夫の浮気による結婚の破綻」
「人格を否定」に関する事例:「夫の浮気により妻が請求する離婚、子供の親権、慰謝料、財産分与と養育費の支払いが認められた事例」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 夫の浮気により妻の請求がどれだけ認められるかが問題になります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 妻と夫の交際 妻は昭和59年3月初旬、妻が高校3年生の時から夫と交際を始めました。ただし、当時夫は前妻の妙子(仮名)と結婚して間もなくだったにもかかわらず、妻をヨットに誘ったり、前妻の妙子の留守中の自宅アパートに呼ぶこともありました。昭和61年3月頃、夫と前妻の妙子は夫の不倫に気付き、昭和61年12月25日に離婚しました。 2 妻と夫の結婚 昭和63年7月20日、妻と夫はハワイで結婚式を挙げ、帰国後同居を始め、昭和63年8月9日に婚姻届を提出しました。 妻は初婚であり、夫は3回の離婚歴がありました。 3 結婚後の夫の浮気 夫は、妻との結婚後も家庭教師をしていた昔の教え子や複数の外国人女性と不倫行為を行いました。 平成4年に長女の花子(仮名)を妊娠した頃から妻と夫の夫婦関係はなくなりました。 4 夫の同僚との浮気 平成5年3月、夫が夫の勤務する会社の同僚である田中(仮名)と浮気をしたことを知り、妻は円形脱毛症になりました。 5 妻と夫との別居 平成13年6月、妻は別居を決意して実家に戻り長男の太郎、長女の花子と生活をすることになりました。 6 妻が裁判を起こす 上記の事由より、妻は当判例の裁判を夫に対して起こしました。 |
判例要約 | 1 離婚の原因は夫にある 妻との結婚中に外国人女性や夫の勤務先の同僚である田中と浮気をしたことで破綻することになったと認められました。 2 妻の慰謝料請求の一部を認める 3 財産分与の請求を認めない 妻は夫と別居する際に養老保険の解約金8,436,243円を保有しており、また妻は夫の名義で1,300,000円の借入金を作ったことで夫が返済しなければならないこと、夫の退職金は結婚期間の関係から、財産分与の対象となりにくいことが考慮されました。 4 長男の太郎(仮名)と長女の花子の親権者を妻と認める 長男の太郎と長女の花子は、夫と別居後現在まで妻とともに生活しており、妻は親権者として適切に子供の監督保護を行うことができると認められ、妻が親権者となりました。 5 養育費について 長男の太郎と長女の花子の養育費については、二人が成人するまでの間、夫も負担することが相当と認められ、その額は子供一人につき1カ月50,000円とすることが相当と認められました。 6 訴訟費用について 訴訟費用は5分の1を妻が、残りを夫が負担することになりました。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 原告被告間のA(平成元年○月○○日生)及びB(平成5年○月○○日生)の親権者をいずれも原告と定める。 3 被告は,原告に対し,金500万円を支払え。 4 被告は,原告に対し,A及びBの養育費として,各人が成人に達する日の属する月まで,毎月末日限り各人につき1か月金5万円の金員を支払え。 5 原告のその余の請求を棄却する。 6 訴訟費用はこれを5分し,その1を原告の,その余を被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 主文第1項,第2項及び第4項と同旨 2 被告は,原告に対し,金800万円を支払え。 3 財産分与 4 訴訟費用は被告の負担とする。 第2 事案の概要 本件は,妻である原告が,夫である被告に対して,被告の不貞行為,暴言,人格否定を理由として離婚を求めるとともに,子の親権者の指定,養育費の分担,慰謝料800万円及び財産分与の支払を求めた事案である。 1 前提となる事実(後掲証拠により容易に認められる事実) (1)当事者及び婚姻 原告(昭和40年○月○○日生)と被告(昭和23年○月○○日生)は,昭和63年8月9日に婚姻した。原告は初婚であり,被告は3回の離婚歴があった。原告と被告の間には,長男A及び長女Bがいる(甲1)。 (2)原告と被告の別居 原告は,平成13年6月,被告と別居することとして,長男A及び長女Bとともに原告の元を離れ,現在3人で生活している(甲4)。 (3)家事調停の不成立 原告は離婚等を求め,東京家庭裁判所に対して調停を申し立てた(同庁平成13年(家イ)第4270号)。しかし,平成14年2月26日不調となって,調停は終了した(甲2)。 2 争点 (1)離婚原因(不貞行為,婚姻を継続し難い重大な事由)の存否 (2)慰謝料 (3)財産分与 (4)親権者の指定 (5)養育費 3 争点[(1)ないし(5)]に対する当事者の主張 (原告) (1)原告は,昭和59年3月初旬,原告が高校3年生の時から被告と交際を始めたものであるが,当時被告は前妻Cと結婚して程なく,婚姻中であったにもかかわらず,原告をヨットに誘ったり妻の留守中の自宅アパートに呼ぶなどした。 原告が短大を卒業した昭和61年3月ころ,被告の前妻Cは原告と被告の不倫関係に気付き,同年12月25日,被告と離婚した。 (2)原告は,昭和63年7月20日,被告とハワイで結婚式を挙げ,帰国後,原告と被告は被告のアパートにて同居を始め,昭和63年8月9日,婚姻届を提出した。 (3)被告は,原告との婚姻後,家庭教師をしていた昔の教え子や複数の外国人女性と不倫行為を行ったり,女性の裸体写真を隠し持つなどしていた。 そして,被告は,原告を馬鹿呼ばわりして人格を否定したり,原告が止めてもこれを無視して一日中テレビを付けたままにするなど,自分本位の我が儘な生活を続けた。 また,平成4年に長女Bを妊娠したころより,原告と被告の夫婦関係はなくなった。 さらに,原告は,平成5年3月,被告が被告の勤務する会社の同僚であるDと不貞行為をもったことを知り,思い悩んで円形脱毛症になった。 (4)平成13年春ころから,被告と長男Aとの親子関係は破綻し,二人はほとんど敵対関係となり,被告は長男Aの頭が悪いと非難し,成績が悪いため無駄だと言って塾を辞めさせたり,家から出ていけなどと言った。 原告は,平成13 さらに詳しくみる:対関係となり,被告は長男Aの頭が悪いと非・・・ |
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原告側の請求内容 | ①夫との離婚 ②長男の太郎と長女の花子の親権者をいずれも妻と認めてもらうこと ③夫は妻に対して長男の太郎と長女の花子の養育費として2人がそれぞれ成人に達する月まで,毎月末日、1か月50,000円を支払う ④夫は妻に対し8,000,000円を支払う ⑤財産分与 ⑥訴訟費用は夫の負担 |
勝訴・敗訴 | 一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
900,000円~1,100,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第284号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫の浮気による結婚の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この事件は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 1 夫婦の出会いと結婚 夫と妻は、平成13年2月頃、携帯の出会い系でメールを通して知り合い同年4月に初めて直接会い、5月に妻の姓を名乗り結婚をしました。 妻には、連れ子として二人の子供が居たが、夫と養子縁組をして家族となりました。 2 結婚後の生活について 結婚後、妻は夫の給料をすべて管理して、夫には昼食代1,000円以外には小遣いを渡しませんでした。 また、同年6月には、妻の母親と同居するようになりました。 3 車の売却と一戸建てに転居 同年7月に、妻の母親は車を購入しました。その後、夫名義の車が車検切れになっており、また夫が過去に事故を起こして車検が通りにくくなっていたこともあり、夫の車名義を妻の母親に変更しました。 その後、夫の車は売却され、夫は自転車通勤をするようになりました。 同年9月には、家賃節約のために一戸建てに転居しました。その際、妻の母親は名古屋へ転居していきました。 4 名古屋への転居をめぐる状況 平成14年1月13日付で、妻は夫の勤務先店長宛てに名古屋への転勤希望をする旨の手紙を書き、夫に提出させました。 同年2月、妻は子供たちを連れて名古屋の母親のところへ行きました。 その後、4人家族なので夫に対して給料の4分の1である5万5千円で生活するように言い、夫の会社の寮などで生活をするように言いつけました。 しかし、会社の寮は年齢制限がかかって住めない、夫の両親と相談したいので電車賃が欲しいと妻に伝えたところ、妻は激怒して反論できない夫に対し一方的に罵声を浴びせました。 5 夫婦の別居 夫の両親と妻は初めて会い、そこで夫の両親から離婚前提での話し合いをしたが双方まとまらず、妻は名古屋市内のマンションへ転居していきました。 その際に、妻は夫の所有物である写真・手紙や家財道具などを勝手に処分してしまいました。 6 1度目の離婚調停と子供との離縁 夫の両親主体で、離婚調停を行いました。双方離婚することには同意していましたが、財産的な条件について折り合いがつかず、不成立となりました。 夫は、その後養子縁組をした二人の子供と離縁しました。 7 夫が再度今回の訴えを起こしました |
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判例要約 | 1 夫と妻との離婚を認める 夫婦双方、離婚に歯同意しておりすでに別居状態にあることから、夫婦生活は破綻し、離婚を認めるものとする。 2 夫の請求を一部認める 妻が夫の両親との接触を避け、また夫に対しても言葉の暴力を浴びせたり、夫の思い出の写真や手紙、家財道具を勝手に処分したりと配慮に欠ける行動が目立っていました。 よって、妻は夫に対して精神的苦痛を与えたとして、慰謝料100万円を支払うのが相当と判断されました。 |
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