離婚法律相談データバンク 発達障害に関する離婚問題「発達障害」の離婚事例:「夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例」 発達障害に関する離婚問題の判例

発達障害」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例

発達障害」関する判例の原文を掲載:滑に行うことが必要であることを強調し,そ・・・

「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:滑に行うことが必要であることを強調し,そ・・・

原文 りから一切脱却し,未成年者らへの愛情に基づき相互の連携を計り,原告と子らとの面接交渉を円滑に行うことが必要であることを強調し,その理由として,概ね以下の趣旨の見解を述べる。
   ア 子らは,鑑定当時8歳と4歳であり,長男は両親である原告と被告との紛争を見てきており,原告との別居後は,周囲からの情報,被告に対する忠誠心もあってか,「できすぎた仮面適応」すら窺われることから,監護者について直接意見を求めることは適当ではないと判断した。
   イ 原告も被告も,監護の補助者を得た上,監護養育に当たりたいとする熱意は高く,適格性に大きな差異はない。親による養育の協力内容,自然環境,住居スペースは,原告側が優れているかもしれないが,子らに心理的負担をかけてまで居住環境の変化を求める程の有意差ではなく,監護養育者の変更や交代等は,子らの福祉や健全育成の観点から特段の支障が認められない限り,避けるべきであるとの継続の原則が適用される。
     鑑定において,被告の許で監護養育を継続することに特段の支障は認められず,長男がいささかできすぎているが,両名とも健康に成長してきており,学校や幼稚園の環境,近隣環境にもなじみ適応してきており,原告の監護下に全生活を変えることは,子らに与える精神面の負担が大きすぎるといえる。
   ウ 子らは,発達学的   さらに詳しくみる:に長男が幼児期から児童期,二男が乳児期か・・・

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