離婚法律相談データバンク 区分に関する離婚問題「区分」の離婚事例:「夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例」 区分に関する離婚問題の判例

区分」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例

区分」関する判例の原文を掲載:境等について,証拠(甲1,3,6,原告本・・・

「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:境等について,証拠(甲1,3,6,原告本・・・

原文 おいて,自分の気持ちをはっきり述べ,元気のよい問題のない子供だと評価されているが,少し太り気味であることが指摘されている。鑑定人に対しても,人なつこい物怖じしない態度をとり,知能面の成長も問題なく,両親の紛争による影響は窺われない。
 (3)原告の生活状況及び養育環境等について,証拠(甲1,3,6,原告本人,鑑定の結果)によれば,以下の事実が認められる。
   ア 原告は,別居後,鎌倉市にある実家で生活し,短期契約で神奈川県庁に勤務したが,平成15年6月当時で38歳であり,正社員としての就職先の目処がないことなどから,今後の子らの養育を含めた自活を考え,1年間予備校に通って,平成15年4月にK看護学校(3年過程)に合格,入学し,現在,奨学金の貸与を受け,県庁勤務の蓄え等を使って生活しており,通学期間中は収入の目処はない。
     原告には,長男妊娠中に発症した網膜剥離があり,平成13年7月にも悪化して通院しているが,他に健康上の問題は認められない。
   イ 原告は,実家である父所有の2階建ての一戸建て住宅において,両親と共に生活している。同居宅は鎌倉市の新興住宅街にあり,周辺環境は自然に恵まれ良好である。居室も2階に4部屋があり,原告が子らを引き取った場合の居室も十分確保可能である。また,原告の父は,近隣にマンションを所有しており,現在原告の弟が居住しているが,将来,弟が両親と同居する場合には,原告と子らが同マンションに居住することも可能である。
   ウ 原告の父は,定年退職後,年金生活で地域のボランティア活動等を行っており,専業主婦として生活してきた母と共に,子らの監護の補助者として期待できるし,住宅ローンの残債務等もなく,経済的にも原告に対する援助は可能である。
   エ 原告の監護の意欲は強く,能力的にも問題はない。
 (4)被告の生活状況及び養育状況等について,証拠(乙8,9,被告本人,鑑定の結果)によれば,以下の事実が認められる。
   ア 被告は,I医院で歯科医として稼働しているほか,月1回程度非常勤で小田原市のJ医院に勤務し,他に,新宿区の検診,無給の大学非常勤講師としての仕事をしており,平成13年度の所得は,税込み収入金額として786万3000円であり(平成15年当時月収として約65万円),本件建物の住宅ローンの負債があるが,歯科医師として稼働し,安定した収入が得られる状況にあるし,母であるCを開設者とする歯科医院に勤務し,Cと同居するものであって,光熱費等,生活費がCの収入部分から支出されていると解される部分もあり,収入状況に比し余裕ある生活が窺われ,経済的に不安はない。
     また,被告は,   さらに詳しくみる:大学助手をしていた頃に罹患した黄斑部変性・・・

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