「理屈」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例
「理屈」関する判例の原文を掲載:を補足,訂正するなどしていたことが認めら・・・
「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:を補足,訂正するなどしていたことが認めら・・・
| 原文 | ,学校の課外活動で剣道をしたり,スイミングスクールに通っているほか,週3回学習塾に通っており,これらに意欲的に楽しんで挑戦している様子が見受けられる。 なお,長男は,よく喋る子で,1年時には教諭に甘えるようなお喋りをしたというが,鑑定時,鑑定人に対しては他人行儀な態度に終始し,うち解けず,「少し独りにしてください」と鑑定人に頼むなど神経質な態度を示し,部屋の気配を絶えず気にし,二男の返事を補足,訂正するなどしていたことが認められる。ただし,これらについては,両親の紛争を目の当たりにし,知能的にも優れた長男が,両親の裁判に関わる鑑定人に対し敏感に反応し,警戒心を抱いた結果とむしろ考えられ,長男の一般的な大人に対する日常的態度と認めるべきものとはいえない。 ウ 二男は,幼稚園において,自分の気持ちをはっきり述べ,元気のよい問題のない子供だと評価されているが,少し太り気味であることが指摘されている。鑑定人に対しても,人なつこい物怖じしない態度をとり,知能面の成長も問題なく,両親の紛争による影響は窺われない。 (3)原告の生活状況及び養育環境等について,証拠(甲1,3,6,原告本人,鑑定の結果)によれば,以下の事実が認められる。 ア 原告は,別居後,鎌倉市にある実家で生活し,短期契約で神奈川県庁に勤務したが,平成15年6月当時で38歳であり,正社員としての就職先の目処がないことなどから,今後の子らの養育を含めた自活を考え,1年間予備校に通って,平成15年4月にK看護学校(3年過程)に合格,入学し,現在,奨学金の貸与を受け,県庁勤務の蓄え等を使って生活しており,通学期間中は収入の目処はない。 原告には,長男妊娠中に発症した網膜剥離があり,平成13年7月にも悪化して通院しているが,他に健康上の問題は認められない。 イ 原告は,実家である父所有の2階建ての一戸建て住宅において,両親と共に生活している。同居宅は鎌倉市の新興住宅街にあり,周辺環境は自然に恵まれ良好である。居室も2階に4部屋があり,原告が子らを引き取った場合の居室も十分確保可能である。また,原告の父は,近隣にマンションを所有しており,現在原告の弟が居住しているが,将来,弟が両親と同居する場合には,原告と子らが同マンションに居住することも可能である。 ウ 原告の父は,定年退職後,年金生活で地域のボランティア活動等を行っており,専業主婦として生活してきた母と共に,子らの監護の補助者として期待できるし,住宅ローンの残債務等もなく,経済的に さらに詳しくみる:も原告に対する援助は可能である。 ・・・ |
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