「両親と同居」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例
「両親と同居」関する判例の原文を掲載:文のとおり判決する。 ・・・
「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:文のとおり判決する。 ・・・
| 原文 | 対する本訴状送達の日の翌日である平成14年5月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余は理由がないからいずれも棄却し,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第34部 裁判官 池 町 知 佐 子 物 件 目 録 (1棟の建物の表示) 所 在 新宿区(以下略) 構 造 鉄骨造ルーフィング葺3階建 床面積 1階 56・97平方メートル 2階 55・44平方メートル 3階 49・12平方メートル (専有部分の建物の表示) 判断を左右すべき事情は特に窺われない。 また,原告は,監護養育者として適格性があれば,幼少の子供の監護養育は母親が行うのが自然であると主張するが,双方に監護養育者としての適格性がある場合,当然に幼児の親権者として母親を指定すべきであるとはいえないし,本件において,子らが9歳と5歳であるという年齢を考慮しても,特に長男について,両親の紛争を見てきた影響も窺われており(その後の被告の許での情報等の影響もあるであろうが,元々は原告被告双方に起因するものというべきである。),これに対して相当神経質な反応も窺われ,一旦順応した現在の生活環境から更に環境を変更することが適切とは解されない。また, さらに詳しくみる:二男についても,幼稚園等現在の環境に順応・・・ |
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