離婚法律相談データバンク 将来的に関する離婚問題「将来的」の離婚事例:「夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例」 将来的に関する離婚問題の判例

将来的」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例

将来的」関する判例の原文を掲載:告被告の婚姻の経緯等は,前記1項に認定,・・・

「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:告被告の婚姻の経緯等は,前記1項に認定,・・・

原文 謝料に関する本訴状送達の日の翌日である平成14年5月24日からの遅延損害金の請求は理由があるものと認める。
 3 争点(3)(長男A及び二男Bの親権者の指定及び養育費請求)について
 (1)原告被告の婚姻の経緯等は,前記1項に認定,検討したとおりである。
 (2)子らの生活状況等について,証拠(乙8,9,被告本人,鑑定の結果)によれば,以下の事実が認められる。
   ア 原告と被告とが別居に至った平成13年4月25日ころ当時,長男Aは6歳でちょうど小学校に入ったところであり,二男Bは2歳7か月であった。現在(平成15年11月時点),長男は9歳で小学3年生,二男は5歳で3年保育の幼稚園の年中組である。
   イ 長男は,健康上も知能的も学校生活によく適応し,学校で明るく元気で友達の多い優秀な児童との評価を受けている。1,2年時の担任教諭からみて,母親不在の影響を感じたことはなく,家庭で大事に育てられているという印象である。同担任教諭らは,父親譲りの体質かもしれないが少し肥満気味であること,更に我慢を学ぶことが課題であることを指摘しており,身体を動かすことは嫌いではないが,太っているせいか走るのは苦手なようであると評価している。長男は,学校の課外活動で剣道をしたり,スイミングスクールに通っているほか,週3回学習塾に通っており,これらに意欲的に楽しんで挑戦している様子が見受けられる。
     なお,長男は,よく喋る子で,1年時には   さらに詳しくみる:教諭に甘えるようなお喋りをしたというが,・・・

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