「現金」に関する事例の判例原文:妻の夫に対する高圧的な態度・言動等による、夫婦生活の破綻
「現金」関する判例の原文を掲載:ことは明らかであり,この点でも,原告の人・・・
「妻の夫に対する高圧的な言動による結婚生活の破綻」の判例原文:ことは明らかであり,この点でも,原告の人・・・
| 原文 | 勤務していたのである(原告本人)から,被告が前記の品々を処分するないしは持ち去るに際し,原告に連絡を取ろうとしなかったことは明らかであり,この点でも,原告の人格を無視する態度であったことが認められる。 (3)以上のように,被告が原告の両親との接触を極端に避けていること,被告は原告の物を勝手に処分したないしは持ち去ったことが認められるが,それらに加え,原告は,原告の給料をすべて管理する被告から,1日1000円ずつ昼食代をもらっていたにすぎないこと,原告は,原告の両親が平成14年3月11日に被告に会いに行ったとき,被告のことが怖くてたまらなかったこと,被告は,原告よりも年上であること,原告が大人しい,言い返せない性格であることなどを総合考慮すれば,被告は,原告のそのような性格を奇貨として,原告の人格を否定して,原告を自分の思いどおりに従わせようとしたことが推認されるというほかはない。 したがって,前記「原告の主張」のうち,被告からの言葉による暴力は十分推認されるところであり,また,被告が,原告の同意があったとするものについては,真に原告が同意していないことを被告が十分知っていたものというべきであって,表面的な原告の同意があったことによって被告の責任を否定することはできない。 なお,前記「原告の主張」のうち,(4)アについては,原告の車の売却代金がAの車の購入代金となったことを認めるに足りるだけの証拠はなく,(4)イについては,被告が人間関係に嫌気がさしたことを一つの理由として勤めを辞めたこと自体は,婚姻破綻について被告の責任となるものとはいえない。 (4)以上によれば,原告の気の弱さが,婚姻破綻の一つの原因であったことは否定できないところではあるが,むしろ,夫婦には同居協力扶助義務があるのに,被告が,原告が言い返せない性格であることを奇貨として,経済的側面を含む家庭生活において,原告の人格を尊重せず協力しなかったことが,婚姻破綻の最も大きな原因であるものと認められる。 その他本件事案に現れたすべての事情を考慮すれば,原告の精神的苦痛は,100万円をもって慰謝するのが相当であると認められる。 4 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第32部 裁判官 和 田 吉 弘 |
|---|
