「義務を果たさず不満ばかり妻」に関する事例の判例原文:妻の夫に対する高圧的な態度・言動等による、夫婦生活の破綻
「義務を果たさず不満ばかり妻」関する判例の原文を掲載:半を処分した。原告の物は何も残っていない・・・
「妻の夫に対する高圧的な言動による結婚生活の破綻」の判例原文:半を処分した。原告の物は何も残っていない・・・
| 原文 | どがあり,その支払もあって生活は楽ではなかった。 (3)原告の主張(3)について。原告は,両親と一緒に来て以降,自宅に戻らず,一方的に失踪したままであったため,被告は,やむを得ず,引越代を節約するため,原告の物及び被告自身の物の大半を処分した。原告の物は何も残っていない。原告名義の預貯金や現金などは,元々なく,貴重品は,原告が家を出るときにすでに持ち出していた。 (4)ア 原告の主張(4)アについて。被告とAは,車検も保険も切れた状態の原告名義の車を,被告とAの資金と労力で使えるようにしたものであり,原告からAへの名義の変更は,原告も了解済みのことである。また,生活費の不足から,平成13年8月29日にその車を売却することになったのも,原告が了解していたことである。売却代金57万円は,羽村(ママ)内での引越代に使用した。 Aが同年7月に車を購入したのは,自分の費用でしたことであり,原告の車の売却とは全く別のことである。 イ 原告の主張(4)イについて。被告がパートを辞めた理由は,人間関係ではなく,被告が病気になったことと,Aの産廃免許更新の手伝いなどで名古屋に行くことがあり,パートを度々休まざるを得なかったからである。 ウ 原告の主張(4)ウは,否認する。契約時に原告の両親を緊急連絡先として記入するように求められたが,結婚を反対されているとの事情を説明して,Aを緊急連絡先として記入した。保証人は,保証会社に依頼した。契約時に大喧嘩にはなっていない。 エ 原告の主張(4)エは,否認する。原告自身が,制服などはクリーニングに出す必要はないと判断していた。また,家族は原則的に風呂あるいはシャワーを毎日使っていたが,原告自身が面倒くさがって自ら風呂に入ろうとしなかった。 オ 原告の主張(4)オについては,原告が結婚当初4本の携帯電話を保有していたため,原告の了解の下,うち3本を解約し,残る1本についても,高額な請求が来るので,原告の了解の上,解約し,使いすぎないようにプリペイド式のものに変更した。 カ 車の売却や名古屋への引っ越しを含め,種々のことは,原告の了解を得て進んでいたものである。原告は,被告に暴力を振るわれたわけでもなく,強制されたものではない。 (5)本心は名古屋へ転勤するつもりがないのに,そのつもりがあるかのように行動し,直前になって姿をくらまし,被告とのその子らを名古屋へ追いやり生活費も送らないという極めて不当なことをしたのは,原告であり,原告こそが有責配偶者である。 3 争点 (1)婚姻を継続し難い重大な事由の有無。 (2)婚姻破綻に至る責任の所在 第3 当裁判所の判断 1 証拠(甲第1号証ないし7号証,第9号証の1及び2,第10号証,第11号証,乙第6号証,第14号証,第18号証,第21号証,証人B,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の各事実を認めることができる。 (1)当事者 ア 原告は,昭和46年○○月○○日,CとDとの間に生まれたが,昭和50年4月23日,DのBとの再婚を機に,B(以下「B」という。)と養子縁組をした。原告は,極めて大人しく,気の弱い性格である。現在31歳である。(甲1,甲7,原告本人,弁論の全趣旨) イ 被告は,昭和45年○月○日生まれで,平成11年1月8日,Eと離婚した。被告には,Eとの間の子としてF及びGがいる。被告の母であるAは,産業廃棄物収集運搬業の仕事をしていた(甲18,21)。被告は,現在33歳である。(甲1) (2)婚姻前後の状況 ア 原告と被告は,平成13年2月ころ,携帯電話のメール友達(いわゆるメル友)として知り合った後,同年4月下旬ころ,原告からの希望で初めて会い,同年5月上旬,原告は,被告に対し,結婚を申し込んだ。 原告から結婚の話を聞いた原告の両親は,もっとお互いのことをよく知り合った時点で結婚するべきであるなどとして,早期の結婚に反対していたが,被告と話し合う場を設けようとした。これに対し,被告は,原告の両親が「産業廃棄物の仕事をしているのは,日本人じゃない。」などと言っているとして,原告の両親と会おうとしなかった。 イ 原告と被告は,同年5月16日,被告の氏を選択して婚姻し(甲1),羽村市内の賃貸マンションで同居を開始した。同マンションについての賃貸契約を締結する際,仲介業者から契約書の保証人欄に原告の両親の記入を求められたが,被告が,それを拒否したため,保証会社に依頼することになった。 ウ 原告とF及びGは,同日,養子縁組をした(甲1)。 エ 結婚当初から,原告は家計を被告に任せており,原告の給料はすべて被告が管理していた。原告は,被告から,1日当たり1000円の昼食代以外には小遣いをもらっていなかった。 さらに詳しくみる: オ Aが,同年6月下旬,原告らのマ・・・ |
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