離婚法律相談データバンク 被告に対する言葉に関する離婚問題「被告に対する言葉」の離婚事例:「夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻」 被告に対する言葉に関する離婚問題の判例

被告に対する言葉」に関する事例の判例原文:夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻

被告に対する言葉」関する判例の原文を掲載:じベッドで就寝するなどしていた。    ・・・

「夫の一方的な態度・発言により離婚請求が認められた判例。また、妻の精神的苦痛により、夫に対しての慰謝料請求が認められた判例」の判例原文:じベッドで就寝するなどしていた。    ・・・

原文 レートしていった。
    しかし,原告は,上記のような態度をとりながらも,相変わらず被告と一緒に食事をし,同じベッドで就寝するなどしていた。
    以上のような原告の言動により,被告は,同月2日,急性胃炎との診断を受けるに至った。
 (10)原告は,平成15年5月7日,一方的に,離婚届に署名押印して被告に交付した上,「早く離婚しろ」などと迫るとともに,「僕は夜寝ている間,血まみれにされる。刺される。刺すなよ。」などと述べた。そして,原告は,同月8日から12日までのフライトを終了して帰宅した被告に対し,「お前は痴呆だ」等と述べたことから,被告が「今日は別室で寝てほしい」旨申し入れた。それ以降,原告は,被告と別室で寝るようになった。
    原告は,同月13日,被告に対し,「Y1を燃やす日だ。早く燃やさないとなあ」などと述べ,また,同月15日には,本件マンション取得時の金銭の出入りについて疑問を持ち始め,それ以後,連日のように,被告に対し,「俺の金をネコババした。」,「早く返せ。」などと述べて執拗に被告を責め立てた。
    被告の母は,同月16日に電話で話した被告の様子から,被告が心配になり,同月20日,上京して本件マンションを訪れたところ,被告が精神的,肉体的に衰弱していたため,原告の承諾を得て,それ以降,本件マンションに   さらに詳しくみる:滞在することとなった。  (11)原告は・・・

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