離婚法律相談データバンク 被告と一緒に関する離婚問題「被告と一緒」の離婚事例:「夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻」 被告と一緒に関する離婚問題の判例

被告と一緒」に関する事例の判例原文:夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻

被告と一緒」関する判例の原文を掲載:ての共同生活を営む意思はないが持分権を行・・・

「夫の一方的な態度・発言により離婚請求が認められた判例。また、妻の精神的苦痛により、夫に対しての慰謝料請求が認められた判例」の判例原文:ての共同生活を営む意思はないが持分権を行・・・

原文 求める回答書(乙83の1)を送付した。これに対し,原告は,同月24日付けで,夫婦としての共同生活を営む意思はないが持分権を行使する趣旨である旨の回答をしたため,被告は,鍵の引渡しは権利濫用である旨の回答をした。その上で,原告は,同年6月6日の本件和解期日の席上において,被告に対し,同居をすれば新聞沙汰になるようなことが起きるかもしれないとの発言をした。
    被告は,本件マンションの建物修繕積立金,管理費等を平成15年8月分から平成19年3月分まで合計99万7920円を支払っているが,原告はそれについて,一切負担をしていない。
    なお,原告と被告は,平成18年12月20日の本件弁論準備手続期日において,本件マンションが,原告と被告がそれぞれ2分の1ずつの共有持分を有する固有財産であることを確認するとともに,本件マンションに関してそれぞれ負担しているローンの支払債務については,今後も各人がそれぞれ負担する旨を確認した。
 (16)被告は,東京地方裁判所に対し,平成17年,Cを被告として,原告との不貞行為を理由とする慰謝料の支払を求める訴えを提起した(平成17年(ワ)第16123号)が,平成18年9月7日,請求棄却の判決を受けた。
 (17)原告は,平成18年4月,Jを開業した。
 (18)被告は,執拗に離婚を求める被告の態度や,Cとの不貞関係等に疑念を抱いた結果,もはや修復不可能と考えるに至り,平成18年9月26日原告との離婚等を求める本件反訴を提起した。
 2 離婚原   さらに詳しくみる:因について    上記認定のとおり,原告・・・

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