離婚法律相談データバンク 被告を相手に関する離婚問題「被告を相手」の離婚事例:「夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻」 被告を相手に関する離婚問題の判例

被告を相手」に関する事例の判例原文:夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻

被告を相手」関する判例の原文を掲載:4年度が約1280万円,平成15年度は約・・・

「夫の一方的な態度・発言により離婚請求が認められた判例。また、妻の精神的苦痛により、夫に対しての慰謝料請求が認められた判例」の判例原文:4年度が約1280万円,平成15年度は約・・・

原文 収入も,平成13年度は約979万円であったが,平成14年度が約1280万円,平成15年度は約1651万円となっていた。
    原告と被告の共同生活における支出は月額合計約90万円であった(税金,被告の習い事や観劇等の費用も含む。)ところ,原告は,自己の収入の増加について被告に話さず,従前同様,生活費として月額26万円を交付し,かつ,水道光熱費等(約5万8000円)の負担をするだけであったため,被告は,足りない分には自己の収入や貯蓄を充てていた。
 (7)原告と被告は,婚姻後,1つのベッドで就寝しており,原告からの希望で体を寄せて寝ることなどもあったが,前記のとおり,性交渉は,原告が拒絶するようになったため,年2回程度しかなく,平成14年の秋以降は全くなくなっていた。そのため,被告は,原告に対し,何度か改善を促したり,原告に精神的・肉体的問題があるのではないかと考え,一緒にカウンセリングを受けようと提案もしたが,原告は,あいまいな態度をとり,これに応じなかった。
    被告は,出産の関係上自己の年齢の問題があり,このような原告の態度に不満が募ったことから,平成15年3月19日,原告に対し,上記不満を伝え,子供が欲しい旨強く申し入れたところ,原告はあいまいな返事をして逃げてしまい,真剣に取り合わなかった。
    その後,しばらくは,原告と被告との間には,口論等が生じることもなく,原告が博士号を取ったお祝いを二人でするなど,表面上は円満な関係が保たれていた。
 (8)ところが,原告は,平成15年4月4日,被告に内緒で被告の実家がある京都まで赴き,被告の父に対し,被告に内密にしてほしいと述べた上で,被告と離婚したいこと,本件マンションの原告の持分を買い取ってほしいことなどを述べた。被告の父は,原告に対し,持分の買取りを   さらに詳しくみる:断り,よく二人で話し合うように述べたが,・・・