離婚法律相談データバンク 離婚という言葉に関する離婚問題「離婚という言葉」の離婚事例:「夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻」 離婚という言葉に関する離婚問題の判例

離婚という言葉」に関する事例の判例原文:夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻

離婚という言葉」関する判例の原文を掲載:Cとの不貞関係等を疑ったことなどにより,・・・

「夫の一方的な態度・発言により離婚請求が認められた判例。また、妻の精神的苦痛により、夫に対しての慰謝料請求が認められた判例」の判例原文:Cとの不貞関係等を疑ったことなどにより,・・・

原文 かもしれないなどと脅迫的言辞としか受け取れないような発言までしたものである。被告においては,このような原告の態度等や,Cとの不貞関係等を疑ったことなどにより,離婚を決意するに至ったものであるが,原告と被告の婚姻関係が破綻するに至った原因はすべて原告にあるものというべきであるから,原告は,これにより被告が受けた精神的苦痛を慰謝すべき義務がある。
    そして,前記のとおり,離婚を求める原告の態度が執拗かつ常道を逸したものであること,被告に非難されるべき点は何ら認められないことのほか,本件マンションの平成15年8月分から平成19年3月分までの共益費兼建物修繕積立金,管理費等をすべて被告が支払っていること,別居後の婚姻費用のうち平成15年6月分及び7月分を原告が負担していないことなどの事情を考慮すれば,被告の精神的苦痛に対する慰謝料の額としては300万円を認めるのが相当である。
 5 相殺の抗弁について
   原告は,平成18年6月5日に被告から同居を拒否され,故意に条件成就を妨害されたから,それ以降の婚姻費用の負担義務はなく,受領済みの同年7月以降の婚姻費用が不当利得となる旨主張する。しかしながら,原告が同居を求めているのは,単に本件マンションに持分を有するので権利を行使をするという趣旨であって,元の夫婦関係に戻る意思は全くみられないものであり,しかも,原告は,同居した場合には新聞沙汰になるかもしれないなどといった脅迫的言辞としか受け取れない発言をしているのであるから,被告が原告の同居を拒むことは何ら信義に反するものではない。したがって,被告が原告との同居を拒んだことをもって,条件成就が妨害されたという   さらに詳しくみる:ことはできない。    以上によれば,そ・・・

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